相続人になる人とならない人

相続が発生すると、亡くなった人を「被相続人」と呼び、その方の財産を承継する人を「相続人」と呼びます。

誰が相続人になるのかは被相続人の家族構成によって変わりますが、被相続人の配偶者(妻or夫)は必ず相続人となります。そして配偶者以外については、次の➀~➂の順に相続人となります。
➀被相続人の子(既に亡くなっている場合はその子、つまり孫)
➁被相続人の父母(既に亡くなっている場合はその父母)
➂被相続人の兄弟姉妹(既に亡くなっている場合はその子)
ただし、順位の高い人が居た場合は順位の低い人は相続人にはなれません。

例えば、被相続人に配偶者と子がいた場合は、その配偶者と子が相続人になるため、被相続人の父母や兄弟姉妹は遺言がない限り基本的には相続財産を受け取ることができません。
また、その子の中に既に亡くなっている方がいる場合は更にその子(被相続人にとっては孫)が相続します。このように相続の権利が受け継がれることを「代襲相続」といいます。

逆に、本来相続人となり得るはずの人がなれない場合として「相続の欠格」と「相続の廃除」があります。
「相続の欠格」の対象となる人は、被相続人を殺害した(しようとした)、若しくは被相続人に詐欺や脅迫行為を行って遺言書を書かせた人であり、この場合は相続人としての資格を剥奪されます。
それから「相続の廃除」の対象となる人は、日常的に被相続人に虐待や暴力行為を行っていた、若しくは賭博などで多額の借金をして被相続人に肩代わりさせて生活を困窮させていた人であり、これらの事実があった場合は、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てを行うことによって「相続の廃除」という手続きが行うことができます。また、遺言の中で廃除したい相続人を指名しておくと、相続発生時に遺言執行者が家庭裁判所に相続廃除の請求をすることができます。

なお、「相続の欠格」又は「相続の廃除」をされた人が、被相続人よりも先に亡くなった場合は、その子が代襲相続によって相続人となりますので、その点は覚えておくとよいでしょう。

執筆者:荒川敦子

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