北洋銀行の相続手続きについて
亡くなられた方の相続手続きについて記載します。
今回は北洋銀行です。
(記載されている情報は令和5年4月現在のものです。)
※具体的な相続手続きについては北洋銀行に直接お問合せください。
北洋銀行について
・支店検索リンク
https://www.hokuyobank.co.jp/atm/
・問い合わせ先
011-261-2315
・金融機関情報
北洋銀行は1917年に設立、1989年に普通銀行へ転換し株式会社北洋銀行に商号変更。その後、北海道拓殖銀行より道内営業を譲り受け、株式会社札幌銀行と合併。令和5年6月現在171店舗で営業しております。
1.相続発生の連絡をする
取引店または近くの支店に電話か来店し、相続が発生したことを伝えます。
一部の支店ではホームページで予約が出来ますので、来店する際はご確認ください。
この時亡くなられた方の氏名、生年月日、住所、口座番号等を聞かれますので、手元に資料を用意しておくと良いでしょう。
口座番号や取引の有無が不明な場合でも、窓口で取引を確認していただくことが出来ます。
なお、相続が発生したことを伝えると口座が凍結されますので、引き落としの予定がある場合はご注意ください。
また、亡くなられた方の取引内容を正確に把握するため、死亡日時点の残高証明書を併せて請求することをおすすめします。
2.窓口または郵送により書類を受取
受付が終わると、窓口または郵送にて相続手続のご案内という冊子や相続手続依頼書等が頂けます。
相続手続のご案内という冊子には、相続手続きに必要な書類が記載されていますので、そちらを参考に書類を用意します。
相続手続きに必要な書類については、別の記事にも記載していますのでご確認ください。
3.書類の提出
書類の用意が出来ましたら、窓口に提出または郵送します。
窓口に提出した場合は、戸籍等の原本をその場で返却していただけますので、すぐに別の金融機関で相続手続きをすることも出来ます。
4.相続手続き完了
預金を解約する場合は、不備が無ければ1~2週間ほどで手続きが完了し、解約金は指定の口座へ振り込まれます。
投資信託等の有価証券の名義変更・移管手続きを一緒に行う場合は、2週間以上かかることもあります。
以上が北洋銀行の相続手続きの流れとなります。
金融機関で相続手続きをする前には、戸籍で相続人を確認する必要や、遺産をどのように相続(分割)するかを相続人で話し合う必要があります。また、遺言書がある場合や相続人の中に未成年や認知症等で判断能力が不十分な方がいる場合には、相続手続きの流れが変わることもあります。
札幌相続センターでは相続手続きの代行をしております。相続手続きはご自身で行うことも出来ますが、お困りの際はお問合せください。