相続放棄- 借金を相続しない方法があります -

相続は借金も引き継がれる

民法は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定めています(第896条本文)。
「権利」だけでなく「義務」も承継するとされているとおり、お亡くなりになった方に借金がある場合には、その借金も相続人に引き継がれます。

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ただし、民法は、相続人に相続をするか否か選択する自由を認めています。
すなわち、相続人は、

1)負債を含めて相続財産を全て承継する「単純承認」

2)相続財産の承継を全て拒否する「相続放棄」

3)相続した資産の範囲内で負債の責任を負う「限定承認」

のいずれかを選択することができます。

しかし、相続放棄や限定承認には期間制限が設けられているなど条件があり、いつでも自由に相続放棄や限定承認ができるわけではありません。
また、相続人が相続財産の処分をした場合など、一定の事由により法律上単純承認をしたものとみなされてしまうこともあります。
相続人がお亡くなりになった方と離れて暮らしていた場合などでは、故人にどれだけの資産や負債があったのかが全く明らかでなく、後々になって思いもよらない借金が判明することもあります。

お亡くなりになった方に借金があることが分かったとしても、相続において単純承認・相続放棄・限定承認のどの手続を選択すると良いか、判断が難しいことがあります。
また、手続について知識がないまま進めてしまった場合、期間の経過などにより予期せぬ負担を被ることもあります。
お亡くなりになった方に借金がある場合の相続手続には注意が必要です。

お亡くなりになった方としても、残された遺族が自分の借金で苦しむことは望まないはずです。
もしお亡くなりになった方に借金がある場合には、お早めにご相談下さい。

単純承認

「単純承認」を選択した場合、相続人は、被相続人(お亡くなりになった方)の一切の権利義務を承継します。
お亡くなりになった方の相続財産について、預金や不動産などといった資産のみならず、借金などの負債も引き継ぐことになります。
負債も全て引き継ぎますので、お亡くなりになった方の負債が資産を上回るケース(資産全てを借金の返済に充てたとしても完済できないケース)では、相続人は自らの財産で借金の返済をしなければなりません。
したがって、資産よりも負債が大きい場合には、通常、単純承認をすべきではありません。

また、法律上、一定の事由により単純承認をしたものとみなされることもあります(法定単純承認)。
例えば、相続人が相続財産の処分をした場合や、一定期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合には、単純承認をしたものとみなされます。
相続放棄や限定承認をした場合であっても、その後に相続財産を隠匿したり、消費したりした場合には、単純承認とみなされることがあります。
相続人の中には、このような法定単純承認制度を知らないまま相続財産を処分してしまうこともあり、注意が必要です。

相続放棄

「相続放棄」を選択した場合、相続人は、初めから相続人にならなかったものと扱われます。
初めから相続人にならなかったものとみなされますので、被相続人の借金を引き継ぐことはありません。
その反面、お亡くなりになった方に資産があったとしても、その資産を引き継ぐこともできません。

注意しなければならないのは、相続放棄をする場合、
(A) 「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、
(B) 家庭裁判所に申述をしなければならないという点です。

(A)「自己のために相続の開始があったことを知った時」

「自己のために相続の開始があったことを知った時」は、原則として、被相続人が死亡した事実、これにより自己が法律上相続人となった事実を知った時、とされています。
しかし、冒頭でも述べましたとおり、例えば、相続人が被相続人と離れて暮らしていた場合には、被相続人にどれだけの財産があるのかが明らかでないことがあります。そして、資産も負債もないと思っていたところ、後々になって思いもよらない借金が判明することもあります。
このような場合、被相続人の死亡の事実や自己が相続人となった事実を知った時から3か月が経過しているからと言って、常に相続放棄を認めないとすると、相続人に酷な結果となってしまいます。

そこで、3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」から起算すべきとされています。(最高裁判所昭和59年4月27日第二小法廷判決)

以上のとおり、被相続人がお亡くなりになってから3か月が経過していたとしても相続放棄が可能な場合がありますので、まずは、お早めにご相談下さい。

(B) 相続放棄をする場合は家庭裁判所に申述

相続放棄をする場合、他の相続人に対して「相続を放棄する」と宣言したとしても、それは相続放棄にはあたりません(借金などの負債を免れることはできません)。

相続放棄は、借金などの負債の承継を免れることができるという重大な効果を導くことができますが、一歩手続を誤ってしまうと負債をそのまま引き継ぐことにもなりかねません。
お亡くなりになった方に膨大な負債があるなど相続放棄をご検討の方は、手続などお早めにご相談されることをおすすめします。

限定承認

「限定承認」をした場合、相続した資産の範囲内で負債を返済し、余りがあれば、取得することができます。
仮に負債が資産を上回る場合であっても、資産の限度で返済すれば良く、相続人は自らの財産から返済する必要はありません。

被相続人との関係等によっては、被相続人にどれだけの資産や負債があるのか分からず、単純承認をすべきか、相続放棄をすべきか、判断が難しいことがあります。
しかも、既に述べましたとおり、相続放棄や限定承認は原則として3か月以内にしなければなりません。
家庭裁判所の手続により3か月の期間を一定程度伸ばすこともできますが、期間を伸ばしても、資産や負債の全容が判明しないこともあります。

このような場合、資産が負債を上回る可能性が高いのであれば単純承認を選択するという選択もありますが、結果として負債が資産を大きく上回った場合には、大きな損失を被ることになってしまいます。
他方で、安全を期して相続放棄を選択するという選択もありますが、結果として資産が負債を大きく上回った場合には、得られたはずの資産を失うことになります。
このような場合、限定承認を選択すると、仮に負債が資産を上回ったとしても損失はなく、また、資産が負債を上回るのであればその余剰を取得することができます。

また、仮に負債が資産を上回ることが判明していたとしても、相続放棄が望ましくないことがあります。
例えば、相続放棄をした場合、相続放棄者は初めから相続人にならなかったものとみなされますので、本来相続人ではなかった次順位の法定相続人が相続人になります。
負債が資産を上回る場合であれば、次順位の法定相続人も相続放棄をするのが通常ですが、次順位の法定相続人にそのような手続的負担を負わせたくないといった場合には、限定承認の選択も有効です。
過去には、次順位の法定相続人が認知症に罹っており、自ら相続放棄をすることができないというケースもありました。
このケースでは、第一順位の相続人が相続放棄をした場合、次順位の法定相続人が相続放棄をするために、後見人を選任しなければならないという不都合があったため、限定承認をしました。

限定承認は、相続財産管理人の選任、官報公告、財産の換価、相続債権者に対する弁済など手続が煩雑であり、専門家でも利用経験がない方が多いように思われます。
もっとも、資産や負債状況が判明しない場合、次順位の法定相続人の関係上相続放棄が望ましくない場合など、限定承認を活用するのが望ましいケースも存在します。

札幌相続センターでは、限定承認の経験実績がある弁護士と連携しておりますので、是非ご相談頂ければと思います。

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