遺言- 家族が揉めないためにも非常に重要です -

遺言とは

遺言とは、遺産の処分や相続分の指定、認知、遺言の執行などについて、法律上の効果を発生させる目的で、一定の方式で行う単独の意思表示をいいます。

具体的には、遺言によって、
● 遺産の処分に関する事項(例えば、どの遺産を誰に相続させるか)、
● 相続の法定原則の修正(例えば、誰にどの程度の割合で遺産を相続させるか、どのように分割するか)、
● 身分関係に関する事項(例えば、認知など)、
● 遺言の執行に関する事項(例えば、遺言執行者の指定など)

などを定めることができます。

遺言が作成されなかった場合には、原則として、民法の規定に従い、法定相続人が法定相続分の割合で相続することになります。
このため、法定相続人以外の者に遺産を取得させたい場合、法定相続分とは異なる割合で遺産を取得させたい場合、特定の遺産(例えば、自宅不動産)を特定の相続人に取得させたい場合などは、遺言を作成するのが望ましいです。

遺言の方式、各方式のメリット・デメリット

遺言には、主に、以下の3つの方式があります。
1) 自筆証書遺言
2) 公正証書遺言
3) 秘密証書遺言

そのほかに、死亡危急者遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言といった特別な状況で作成する方式があります。
以下では、一般的な 1)自筆証書遺言、2)公正証書遺言、3)秘密証書遺言について、ご説明します。

1)自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自筆で作成する遺言です。
遺言者がお一人で費用もかからずに作成することができるため、最も気軽に作成することができる遺言と言えます。
もっとも、遺言の全文や日付、氏名を自書し、押印しなければならないなど、要件が厳格であり、せっかく作成しても不備があれば無効となってしまう危険があります。

2)公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人役場で公正証書として作成する遺言です。
公証人役場に支払う費用が発生しますが、公証人が遺言の内容の読み聞かせなどが行われ、また、証人も立会いをしますので、無効となる危険はほぼありません。

3)秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が秘密に作成した遺言を封書に封印して、その封書に遺言者・公証人・証人が署名捺印をする遺言です。
公正証書遺言と同じように公証人役場に支払う費用が発生しますが、公正証書遺言と比べると無効となる危険が大きく、あまり利用例は多くないように思われます。

以下、各方式の主なメリット・デメリットをまとめてみました。

遺言は、遺言者の死亡によって効力が生じるとされていますが、死亡時点で遺言者はこの世に存在しません。
そこで、遺言内容が生前の遺言者の真意に基づくものであるかを確認するために、遺言の成立要件は厳格でなければならないとされています。
特に、1)自筆証書遺言については、遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印をしなければならないなど要件が厳しく定められています。
過去にも、生前に自筆証書遺言が作成されており、遺言書には誰に遺産を取得させるかが明確に記載されていましたが、日付が記載されていないことを理由として、遺言が無効となってしまったケースが存在しました。

また、自筆証書遺言や秘密証書遺言では、遺言者の真意に基づいて作成されたかが問題となることもあります。
例えば、遺言者の判断能力が十分でないことに乗じて、親族の一人が自分に都合の良い内容の遺言を書かせるというケースがあります。

方式の不備などによって遺言が無効となった場合には、結果として、遺言が作成されていない場合と同様に、民法の規定に従って、法定相続人が法定相続分の割合で相続することになります。
せっかく作成した遺言書を無駄にしないためにも、また、遺言者の意思を反映した遺産の分割を実現し、遺された親族間で紛争が生じないようにするためにも、無効のリスクが大きい自筆証書遺言や秘密証書遺言の方式よりは、公正証書遺言の方式をおすすめしております。

遺言を作成するのが望ましい場合

次に、遺言を作成するのが望ましいケースをいくつかご紹介したいと思います。

本来であれば、ご本人が生涯をかけて築いてきた財産であり、それをどのように処分するかは、ご本人が自由に決定して良いはずです。
また、誰しも、遺された親族が遺産を巡って争うことは望まないと思います。
そういう意味では、誰しも遺言を作成するのが望ましいと思いますが、以下では、特に遺言を作成する必要がある場合をまとめてみました。
どれかに当てはまる場合には、遺言の作成などご相談を頂けたらと思います。

1.子どもがいない場合

一般的に、子どもがいない場合には遺言を作成する必要があることが多いように思われます。

例えば、夫婦間に子どもがいない家庭で夫が死亡した場合、夫の両親が既に死亡しているとすると、法定相続人は配偶者である妻と夫の兄弟姉妹となり、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を取得することになります。

しかし、通常、亡くなる夫としては、長年にわたって連れ添ってきた妻に財産を残したい、遺された妻が心配だから可能な限り妻に財産を遺したいと考えることが多いように思います。

夫が妻に全財産を取得させたい、妻の相続の割合を増やしたい、妻に特定の財産(例えば自宅不動産)を取得させたいという場合には、遺言を作成しなければなりません。遺言を作成しない場合には、上記のとおり法定相続分に従って分割するのが原則となります。

兄弟姉妹には遺留分がなく、遺言によって妻に全財産を遺すことも可能です。

子どもがいない場合には遺言の作成をおすすめしております。

2.離婚歴がある場合

一般的に、離婚歴があり、離婚した元配偶者との間で子どもがいる場合も、遺言を作成する必要性が大きいように思います。

例えば、夫に離婚歴があり、前妻との間で子どもがいる場合、前妻との間で生まれた子どもも、夫の子どもであることに変わりはありませんので、相続人となります。

もっとも、このような場合、前妻との間の子どもと後妻との間の子どもの関係が薄いこともあり、遺産分割協議が円滑に進まず、遺産を巡る紛争に発展しやすいように思われます(詳しくは【遺産を巡る紛争事例】をご覧ください)。

誰しも、遺された家族が自分の遺産を巡って紛争に巻き込まれることは望まないはずです。

このような紛争を防止するためには、夫本人が遺言を作成し、前妻の子どもにはどの遺産をどの程度相続させるのか、後妻や後妻の子どもにはどの遺産をどの程度相続させるのかを明確にしておく必要があります。

3.分けられない財産がある場合

現金や預金については分けることが可能ですが、不動産など分けられない財産がある場合には、その分割方法を巡って紛争となることが少なくありません(詳しくは【遺産を巡る紛争事例】をご覧ください)。

例えば、夫婦に複数の子どもがいる場合、既に親元を離れて家庭を築いている子どもがいる一方で、独身で、親元を離れず夫婦と同居し続けてきた子どもがいるというケースが良くあります。

このような場合、独身の子どもには引き続き自宅不動産に居住させたいと考えることが多いと思いますが、特定の相続人(独身の子ども)に特定の遺産(自宅不動産)を相続させるためには、遺言でそれを定める必要があります。

4.会社経営者や個人事業主の方

会社経営者の場合には株式や会社に対する貸付金が遺産に含まれ、個人事業主の場合には事業用資産が遺産に含まれます。

例えば、複数の子どものうち一人が後継者として予定されている場合、後継者に株式や事業用資産を取得させる必要がありますが、特定の相続人(後継者候補者の子ども)に特定の遺産(株式や事業用資産)を相続させるためには、遺言でそれを定める必要があります。

特に、株式や事業用資産の評価額が高額な場合には、相続人間で不均衡が生じることがありますので、遺言で調整を図る必要もあります。

後継者候補者が相続人でない第三者の場合には、第三者に相続権がなく、遺産分割協議で株式や事業用資産を取得することもできないため、特に対策が必要であると思われます。

事業承継については、遺言に限らず、早めに対策を講じる必要があります。

5.介護など特に世話になった相続人がいる場合

被相続人を介護していた相続人がいる場合、介護をしていた相続人の苦労が感情的なもつれとなって、他の相続人との間で遺産を巡る紛争が生じることがあります(詳しくは【遺産を巡る紛争事例】をご覧ください)。

例えば、複数の子どもがいる中で、そのうちの一人が親と同居して、親の介護をしていた場合などです。

介護をしていた子どもとしては、「遺産分割協議では他の相続人よりも多く配分を受けたい」「何も介護に協力しなかった他の相続人と均等に遺産を分けることはおかしい」と考えることが少なくありません。

介護を受けていた親としても、「介護をしてくれていた子どもには特に世話になったから、他の子どもより多めに配分したい」と考えることが良くあるように思います。

しかし、このような場合、法律上当然に、介護をしていた子どもが他の子どもよりも多く遺産を受けられるかというとそうではありません。

もし、親の意向として、介護をしてくれていた子どもに多く遺産を配分したいという意向があるのであれば、遺言によってその意思を明確にするのが望ましいでしょう。

子どもたちにとっても、そのような親の意思を遺言によって知ることができれば、感情的なもつれなどなく、納得して遺産を分け合えるのではないかと思います。

6.内縁の配偶者や長男の妻など相続人以外の方に遺産を取得させたい場合

両親が長男夫婦と同居していた場合などで、長男の妻には身の回りの世話をしてもらったから、長男とは別に、長男の妻に遺産を分けたいというケースがあります。しかし、長男の妻には、法律上、遺産を相続する権利がありません。

同様に、内縁の配偶者にも相続権がありません。どれだけ長年にわたって事実上の配偶者として連れ添ってきたとしても、婚姻手続をとっていない内縁の配偶者には相続権がありません。

このような相続権がない方に遺産を取得させたい場合には、遺言を作成しなければなりません。

7.相続人がいない場合

生涯未婚で配偶者や子がおらず(あるいは既に死別しており)、両親も既に他界しており、兄弟姉妹もいないなど、法定相続人が存在しないこともあります。

法定相続人が存在しない場合には、家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が相続財産を管理し、最終的には国庫に引き継がれます。

被相続人と特別な縁故のあった方については、相続財産の全部又は一部の分与を受けられることもありますが、それも家庭裁判所に分与が認められた場合に限られます。

相続人ではない方に遺産を取得させたい、あるいは、世話になった施設や法人に寄付したいという場合には遺言を作成する必要があります。

8.その他

遺言を作成する必要があるのは、上記のケースに限られません。
遺言を作成すると、それによりお亡くなりになった方の意思が明確となります。
遺された家族も、お亡くなりになった方の意思を尊重しようとするのが通常であり、遺言で定められた内容が自分に不利なものであったとしても、それが故人の遺志であるならばと納得することが多いように思います。
遺言には相続人間の紛争を予防する効果がありますので、上記のケースに当てはまるか否かに限らず、遺言の作成をご検討頂けたらと思います。

あなたの想いを乗せて財産を遺すためにも遺言の作成を

誰しも、自分の遺産を巡って親族が争うことは望まないはずです。
相続は、「遺された大切な家族のために、生涯かけて築いてきた財産、守ってきた財産を遺すもの」です。紛争まで残してはなりません。

遺言は、単に財産を遺すだけでなく、遺された大切な家族にあなたの想いを遺すこともできます。
例えば、お世話になった方に多くの財産を取得させる内容の遺言を作成した場合、その遺言には、お世話になった方への感謝の気持ちが現れます。

紛争を残さないためにも、大切な家族にあなたの想いを遺すためにも、遺言を作成してはいかがでしょうか。

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