相続手続き- 慣れない相続手続きはなかなか大変です -

相続が発生した場合、相続税の申告は必要がなくても、亡くなられた方の出生から相続発生までの全ての戸籍謄本を集める必要があるなど、役所や金融機関において平日に手続きをする必要があります。
相続の手続きは何をすれば良いのかよく分からない、または手続きをしたことがあるけれども大変だったため専門家に依頼したいという方は札幌相続センターまでお気軽にご相談ください。

相続手続きで利用する公的機関について~札幌市
相続人の確定方法について
養子縁組制度について
戸籍収集の仕方について
法定相続情報制度について
相続人と連絡が取れない(行方不明等)場合の相続手続き
相続人が海外在住の場合の相続手続き
相続人に未成年者がいる場合の相続手続き
遺産分割前に相続人が亡くなってしまった場合の相続手続き

相続手続きの全体像

相続が発生してからの手続きの全体像は下表のとおりです。

また、上記の他にも下記のような手続きが必要になります。

相続手続きの内容(預金解約等の手続きを除く)

相続発生直後に行う手続きについて

死亡届の提出

7日以内に提出する必要があります。葬儀会社が代行するケースが多いです。

相続発生から3ヶ月以内に行う手続きについて

遺言書の有無の確認

遺言書のうち一般的に使われるのは公正証書遺言と自筆証書遺言の2つです。

公正証書遺言の場合は相続人がその存在を事前に知っているケースや遺産整理の段階で発見されるケースが多いと思われます。遺言書があるはずだけれども見つからない、または遺言書があるかどうか分からないという事もあります。
そのような場合、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言は日本公証人連合会においてデータベース化されているため、遺言書があるかどうかは最寄りの公証人役場で調べることができます。公正証書遺言があった場合は遺言書が保管されている公証人役場において閲覧や謄本の請求をすることが可能です。

一方、自筆証書遺言が発見された場合は家庭裁判所において検認を受ける必要があります。
検認とは、相続人の方々に対して遺言書の内容を明らかにすると共に偽造や変造を防止するための手続きです。検認を経た後に家庭裁判所から検認済証明書を発行してもらい、遺産分割を行うことになります。

遺言-家族が揉めないためにも非常に重要です-
遺言書があった場合の相続手続き
遺言書がある場合の遺産分割

相続放棄又は限定承認

被相続人の財産(預貯金や不動産などのプラスの財産)よりも被相続人の債務(借金など)が多いことが明らかな場合、相続財産から払いきれなかった債務については基本的に相続人自身の財産から返済していくことになります。

相続放棄とは、「相続人が被相続人の財産・債務ともに一切引き継がない」ための手続きで、限定承認とは、例えば被相続人の債務がどれくらいあるかはっきりしないため「相続によって受け取る財産の範囲内で債務を引き継ぐ」ための手続きです。
これらを申請しておくことで不必要な借金を背負うのを防ぐことができますが、相続放棄・限定承認ともに、原則として相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申請しなければなりませんので注意が必要です。

相続放棄 借金を相続しない方法があります
相続人の範囲と法定相続分について
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相続発生から4ヶ月以内に行う手続きについて

準確定申告書の作成・提出

相続が発生した年の1月1日から亡くなった日までの被相続人の所得を計算して申告・納付する必要があります(所得がなければ基本的に申告は不要です)。
なお、納付する所得税が発生しなくても消費税の申告が必要であるケースや、申告することで所得税が還付されるケースもあります。

相続発生から10ヶ月以内に行う手続きについて

遺産分割協議書の作成

相続人全員で決めた遺産分割について内容を明らかにしておくと共に、不動産の名義移転登記などをするために必要な書類であり、相続人全員の署名捺印が必要になります。
なお、最近は相続人の中に認知症を発症している方がいるケースもありますが、この場合は単純に遺産分割協議を行うことはできません。

遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立します。

認知症の方が意思能力や判断能力を欠いている場合はその遺産分割協議は無効となるため、遺産分割協議を行うには成年後見制度を利用して特別代理人を選任する必要があります。
ただし、軽度の認知症であるため意思能力や判断能力があると判断される場合は遺産分割協議が可能ですので、この場合は相続人の方のみで遺産分割協議を行うことが可能です。

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配偶者居住権について

相続税申告書の作成・提出

財産から債務を控除した金額が基礎控除の額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は相続税の申告書提出・納税が必要となります。
上述の遺産分割協議書を基に各相続人が納付すべき相続税を計算することとなります。

相続税申告についての詳細はこちら

相続発生から1年以内に行う手続きについて

遺留分減殺請求の通知

遺留分とは相続人が相続できる最低限の権利をいいます。例えば、相続人である子3人のうち1人の子に対して全財産を相続させる旨の遺言書があった場合、もちろんその遺言どおりに1人の子がすべて相続することもできますが、残りの子2人がこの遺言の内容に納得できない場合、遺留分を侵害しているとして、相続開始から1年以内に遺留分の減殺請求という手続きをとることが出来ます。これにより、残りの子2人は全体の1/6ずつを相続することができます。
なお、1年以内に請求したことを明らかにしておく必要があるため、一般的には内容証明郵便などにより遺留分減殺請求通知書を送ります。
ただし、相続人間による話し合いで遺言とは異なる内容の遺産分割協議ができるかもしれません。
いきなり内容証明郵便を送るということは不要なトラブルを招くことにもなりかねないため避けた方が良いでしょう。
令和元年7月1日より遺留分減殺請求が「遺留分侵害額請求」に変更されました。
これまでは、侵害されたそのものを取り戻すことが出来ましたが、遺留分侵害額請求では侵害された分は金銭を請求出来るのみになりました。
また、遺留分の基準となる財産の算定方法が一部変更となっており、令和元年7月1日以降の相続が対象です。(令和元年6月30日までの相続では遺留分減殺請求をします。)

遺産分割協議の確定後に行う手続きについて

不動産の相続登記

相続登記をしなくても特に罰則はありませんが、登記をしておかなければ第三者に対して所有者を明確にできず、売却することも不動産を担保に融資を受けることもできません。
所有権移転登記の際には登録免許税がかかりますが、遺産分割協議書を基に登記をしておかなければ将来的に他の相続人と不要なトラブルを抱える可能性を残すことにもなるため、相続登記は確実に行っておく方が良いでしょう。

相続不動産の売却-相続した不動産をより高くより手残りを多く売却する-
相続登記の申請義務化について

必要に応じて行う手続きの内容

預貯金の解約

■ 手続き先:口座がある金融機関ごと
金融機関は口座名義人が亡くなったことを知った時点で預金口座を凍結するため、入出金も口座振替もできなくなります。
ただ、相続開始後であっても相続人の方全員の同意書によって引き出すことが可能な金融機関もあるため、各金融機関へ問い合わせることをお勧めします。

■ 主な必要書類(金融機関によって異なります)

三井住友銀行の相続手続きについて
三菱UFJ信託銀行の相続手続きについて
ゆうちょ銀行の相続手続きについて
北洋銀行の相続手続きについて
北海道銀行の相続手続きについて
北陸銀行の相続手続きについて
北海道信用金庫の相続手続きについて
三井住友信託銀行の相続手続きについて
相続預金の払戻し制度について

有価証券等の証券口座の解約

■ 手続き先:取引がある証券会社ごと
相続が発生した場合、亡くなられた方が保有している口座から相続する方の口座へ株式等を移管する必要があります。
必要書類は証券会社によって異なるため、証券会社へ連絡をして必要書類の一覧を送付してもらうのが一般的です。

■ 主な必要書類(証券会社によって異なります)

野村證券の相続手続きについて

生命保険金の請求

■ 手続き先:保険加入している生命保険会社ごと
死亡保険金だけではなく、亡くなられた時点で請求していない入院給付金等もあります。
必要書類は保険会社や保険金の内容よって異なるため、保険会社へ連絡をして必要書類の一覧を送付してもらうのが一般的です。

■ 主な必要書類(保険会社によって異なります)

未支給年金の請求

■ 手続き先:管轄の年金事務所
年金は2ヶ月ごと年6回に分けて支給されますが、例えば4月15日に支給される分は2月分と3月分というように支給前2ヶ月分が振り込まれています。
そのため亡くなられた月分までの年金で支給されていない分については未支給年金として請求することができます。
また、この手続きと同時に「年金受給者死亡届(報告書)」の提出が必要ですが、日本年金機構にマイナンバーを登録している場合はこの届出書の提出を省略できます。

■ 主な必要書類

遺族基礎年金等の請求

■ 手続き先:住所地の市区町村役場又は年金事務所
国民年金の加入者が亡くなられた場合、その方や配偶者の年金加入状況に応じて遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金のいずれかを受給することができます。
亡くなられた方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(傷害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」又は「子」の年収が850万円未満の場合に相続人の方が受け取ることができますが、加入期間や年齢等によって受給要件が異なります。
市区町村役場等へ問い合わせを行い、受給漏れがないようにしましょう。

■ 主な必要書類

遺族厚生年金の請求

■ 手続き先:管轄の年金事務所
厚生年金を受給していた方が亡くなられた場合、又は受給前に被保険者であった方が亡くなられた場合、その方によって生計を維持されていた遺族の年収が850万円未満の場合に受給することができます。

■ 主な必要書類

葬祭費の請求(国保の場合)

■ 手続き先:亡くなられた方の住所地の市区町村役場
国民健康保険若しくは後期高齢者医療保険の加入者が亡くなられた場合、金額は市町村によって異なりますが葬儀を行った喪主又は施主に支給されます(札幌市は3万円)。

■ 主な必要書類

埋葬料の請求(社保の場合)

■ 手続き先:協会けんぽ
社会保険の被保険者が亡くなられた場合、埋葬を行った方に5万円が支給されます。

■ 主な必要書類

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