寄与分と特別の寄与について

今回は寄与分と特別の寄与について記載します。

1.寄与分とは

寄与分とは、生前に亡くなられた方の事業を無償で手伝っていた、亡くなられた方を1人で介護していた等、被相続人の財産の維持や増加に貢献した者が、その貢献した分(寄与分)を相続分に上乗せして相続できる制度です。
この制度は、生前に亡くなられた方へ貢献した者とそうではない者とで、均等に遺産を分けることは不公平であるという考えのもと、遺産を公平に分けるためつくられました。
ただし、寄与分は生前に貢献していれば誰でも認められるわけではなく、以下の要件に該当していなければなりません。

2.寄与分の要件

(1)法定相続人であること

友人や法定相続人ではない親族、内縁の妻等には認められません。

(2)亡くなられた方への貢献(寄与)が「特別の貢献(寄与)」であること

この「特別の貢献(寄与)」の基準は実務上曖昧であり、例えば単に亡くなられた方の身の回りの世話をしていただけでは認められず、介護ヘルパーを雇わずに全部自分で介護をしていた結果、本来予定されていた支出(介護費用)が無くなったといったような場合に認められます。
つまり、一般的に期待されている以上のことをしなければ寄与分は認められません。

(3)亡くなられた方の財産の維持や増価に貢献したこと

上記(2)をしていたことで、亡くなられた方の財産が維持または増加しているという因果関係が必要です。

(4)無償または無償に近い状態で一定期間継続して貢献していること

亡くなられた方から貢献に対して相当の報酬を受け取っている場合には、寄与分は認められません。
また一定期間継続して貢献している必要があります。

3.遺産分割に与える影響

通常、遺産の分割に関しては、民法のなかで各相続人の目安となる相続分(法定相続分)が定められていますが、相続人全員の合意があれば自由に協議して分割することが可能です。
よって寄与分についても協議のなかで認められるか否かを相続人全員で決めることになりますが、寄与分を認めると当然他の相続人の相続分が減ることになるので、慎重に協議を進める必要があります。
なお、協議がまとまらない場合は家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申立てることとなり、費用や手間が掛かってしまうので注意が必要です。

4.特別の寄与とは

寄与分は先に述べたとおり法定相続人にしか認められませんが、令和元年7月1日の改正により相続人以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族に限られます。)にも認められるようになりました。
この制度を特別の寄与といい、寄与者は直接相続人に寄与分を請求します。
例えば、亡くなった父の介護を相続人である息子の妻が介護していたような場合に認められます。
なお、特別の寄与の要件は寄与分の要件と基本的には同じですが、特別の寄与については、申立てできる期間が定められており、相続の開始があったこと及び相続人を知った時から6ヶ月を経過した時、または相続開始から1年以内に請求しなければなりません。

最後に

相続人間の不公平を無くすためにつくられた寄与分ですが、実務上では寄与分を主張した結果、残念ながら遺産分割協議が上手くまとまらないケースや、寄与分は認められたが、その後相続人の関係が悪くなってしまったケースが多く見られます。
もし、普段からお世話になっている方がいて、その方に遺産を分けたいと考えている場合には、生前に遺言を作成し残していただきたいと思います。
遺言については、別の記事にも記載していますのでご確認ください。

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