配偶者居住権について

これまで、夫(妻)が亡くなり、妻(夫)が夫(妻)の所有していた自宅に住み続けるためには、相続で建物の所有権を取得する必要がありました。
しかし、法定相続分で遺産分割をする場合、不動産を取得すると預貯金を取得できる割合が減ってしまい、配偶者の生活が不安定になってしまう問題がありました。
このような問題を解決するために新しく創設された権利が「配偶者居住権」です。
今回は、配偶者居住権について記載します。

1.配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が一定の要件を充たすと、被相続人が所有していた建物に、終身または一定の期間、無償で住み続けることができる権利をいいます。
これは、建物の所有権と居住権を分けて考えることで、残された配偶者は所有権が無くても、居住権を持つことで、被相続人が所有していた建物に住み続けられるようにしたものです。
また、居住権の評価額は所有権の評価額より低くなるため、他の財産を取得することもできるようになりました。
施行は令和2年4月1日で、施行日以降に発生した相続が対象です。
(遺産分割協議成立日が令和2年4月1日以降だとしても、死亡日がその前の場合は対象とはなりません。)

2.配偶者居住権の成立要件と効果

配偶者居住権の成立要件は以下のとおりです。

(1)残された配偶者が、被相続人の法律上の配偶者である。

  →内縁の妻には認められません。

(2)残された配偶者が、被相続人が所有していた建物に、相続発生時に居住していた。

  →被相続人が相続発生時に、該当の建物を配偶者以外の者と共有していた場合には認められません。

(3)遺贈、遺産分割協議、家庭裁判所の調停・審判、死因贈与により取得したこと。

居住できる期間については配偶者が亡くなるまでが一般的ですが、遺言、遺産分割協議、家庭裁判所の調停・審判で別の期間を定めることも可能です。
なお、配偶者居住権を第三者に主張するためには、法務局で登記をする必要があり、配偶者(権利者)と所有者が共同で申請する必要があります。

3.配偶者居住権の効果

配偶者居住権を取得した場合、居住するうえで必要な経費(固定資産税等)は配偶者が負担することになります。
また、遺贈や死因贈与で取得した場合は、配偶者の特別受益に該当しますが、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、特別受益の持戻し免除の意思表示が推定され、配偶者居住権を考慮(計算)しないで遺産分割することができます。
特別受益については、別の記事にも記載していますのでご確認ください。
なお、配偶者居住権は第三者に譲渡が禁止されており、配偶者が亡くなった時点で権利は消滅します(一身専属権)。
ただし、途中で配偶者居住権を放棄すると、所有権を持つ方に贈与したこととなり、贈与税の対象となるので注意が必要です。

4.配偶者短期居住権

配偶者短期居住権とは、配偶者居住権と同様に、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が被相続人の所有していた建物に住むことができる権利です。

成立要件は以下のとおりです。

(1)残された配偶者が、被相続人の法律上の配偶者である。

  →内縁の妻には認められません。

(2)残された配偶者が、被相続人が所有していた建物に、相続発生時に無償で居住していた。

配偶者居住権との大きな違いは、期間の定めがあることで、居住が認められるのは遺産分割によって建物を取得する人が決まった日または相続発生時から6か月を経過した日のいずれか遅い日までとなります。
ただし、遺産分割協議や家庭裁判所の調停審判によって配偶者居住権を取得すれば、そのまま建物に住み続けることができます。
なお、配偶者短期居住権は配偶者居住権と同様に第三者に譲渡が禁止されています。

5.相続税法上の取扱い

配偶者居住権は相続税の課税対象となりますが、先ほど述べたとおり、配偶者が亡くなった時点で配偶者居住権は消滅するため、二次相続の際(配偶者が亡くなった時)は、相続税の課税対象にはなりません。

最後に

このように配偶者居住権の創設によって残された配偶者の生活が守られるようになりましたが、権利を主張するためには登記が必要であることや、相続税の課税対象にもなることから、利用を検討される場合は専門家に相談されることをおすすめします。

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