養子縁組制度について

今回は養子縁組制度について記載します。

1.養子縁組制度とは?

養子縁組制度とは、縁組によって養親と養子に法的な親子関係を作る制度です。
この養子には相続権があり、相続の上では実子と同等に扱われるため、最近では相続税対策として養子縁組をされる方も見られます。
また、養子縁組制度と似たような制度として「里親制度」というものもあります。
これは様々な事情により、家庭で暮らすことが難しい児童を一時的に養育するための制度です。
ただし、養子縁組制度とは違い、里親制度には法的な親子関係は無くあくまでも親権は実親にあります。

2.養子縁組の種類と要件

養子縁組制度には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。2つの違いは以下のとおりです。

(1)普通養子縁組

普通養子縁組は、養親となる者が成人であれば、養親と養子の合意のみで成立します。
ただし、養子となる者が未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要です。(配偶者の連れ子や孫、自分の孫と養子縁組をする場合は許可はいりません。)
養子縁組が認められると、互いに扶養義務を負い養子の氏は養親の氏に変更され、法的な親子関係が成立します。
また、養親が亡くなった際は先に述べたとおり相続権が発生します。
なお、養子縁組によって実親との親子関係は無くならないので、実親の相続権も持ったままです。

(2)特別養子縁組

特別養子縁組は、家庭裁判所の審判により成立します。
ただし、養子は15歳未満の者であらかじめ6ヶ月以上監護する必要があり、実親の同意も必要です。
また、養親は20歳以上の配偶者がいる者で、どちらかが25歳以上でなければなりません。
このように、特別養子縁組は普通養子縁組と比べると要件が非常に厳しくなっているのが特徴です。
なお、養子縁組が認められると、実親との親子関係は消滅し相続権も養親の分のみとなります。

3.相続税法上の取り扱い

養子も法定相続人の一人として数えられるため、養子がいることで相続税の基礎控除の額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)や、死亡保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の人数)が増えるため、相続税の負担が軽減されます。
ただし、これには人数制限があり、亡くなられた方に実子がいる場合は養子1人、実子がいない場合は養子2人までが相続人として認められます。
また、孫を養子にした場合は、相続税が2割加算されますので注意が必要です。(子の代襲相続人として孫が相続人になる場合は、2割加算はありません。)

最後に

このように養子には実子と同等の相続権がありますので、養子の存在を確認することはとても重要です。
実際、相続人も知らない養子が存在したケースや、連れ子と養子縁組をしていなかったため、連れ子が相続人に該当しなかったケースも珍しくありません。
相続人の確定及び戸籍収集の仕方については、別の記事にも記載していますのでご確認ください。

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