相続税がかかるか否かのボーダーラインである基礎控除が平成27年から4割減少し、これにより相続税申告が必要になる方が急増しています。
国税庁が公表したデータによると、相続税の課税対象者は平成26年の4.4%から平成27年は8.0%とほぼ倍増しています。
相続税申告はほんの一部のお金持ちにしか関係ないという時代から、徐々に身近なものになりつつあります。
相続税申告が必要なのに、提出期限に遅れた場合、ペナルティとして罰金が課されますし、特例が使えずに相続税負担が何倍にも膨れ上がることもありますので、しっかり確認されることをお薦めいたします。
相続税申告が必要なのかわからない方は初回の無料面談にてサポートいたしますので、お気軽に札幌相続センターまでご相談ください。
相続税申告が必要な方
相続税評価額により計算した故人(被相続人)の財産の額から債務の額を控除した金額が基礎控除額を超える場合に相続税申告が必要になります。
財産 ※1 ― 債務 > 基礎控除額 ※2
※1 財産には、相続開始前3年以内に故人から相続人に贈与した金額を含みます。
※2 基礎控除額とは、ここまでなら相続税はかかりませんというボーダーラインのことで、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という式で計算します。
例えば、相続人が2人の場合は、3,000万円+600万円×2人=基礎控除額4,200万円となります。このように、相続人の数(家族構成)により基礎控除額は変動します。
なお、次の特例を活用することで相続税がかからなくなる場合でも相続税申告が必要になりますのでご注意ください。
・小規模宅地等の減額
・配偶者の税額軽減 等
相続税申告の流れ
相続税申告が必要な場合には、亡くなった日から10ヵ月以内に確定申告書を税務署に提出しなければいけません。
弊社にご依頼いただく場合、下記のような流れで手続きを進めていきます。
1.初回無料面談・お見積り
相続に関する資料をご用意いただいたうえで面談を行い、お見積りを提示いたします。事前予約により、土日祝や夜間、ご自宅への訪問相談も可能です。
2.ご契約
お見積りにご納得いただければ契約書を交わさせていただきます。お見積り金額の半額を着手金としてお支払いいただきます。
3.必要資料の収集
申告に必要な資料とその収集方法についてご説明させていただき、ご準備をお願いいたします。弊社で取得代行も可能です(別途料金がかかります)。
4.財産評価、各種検討業務
資料・情報をいただいてから、通常約2~3か月ほどお時間をいただき、財産評価を行います。その過程で確認事項などが出てきましたらその都度ご連絡させていただきます。
5.財産目録の完成、遺産分割の検討
弊社にて各財産の相続税評価額を算定し、財産目録を作成いたします。それを参考に、相続人の皆様で遺産分割の方法をご検討いただきます。節税を考慮した分割シミュレーションのご相談も承ります。
6.遺産分割協議書の作成
分割方法の決定後、遺産分割協議書を作成し、相続人の皆様に署名・捺印いただきます。
7.相続税申告書の作成、ご説明
相続税申告書及び相続税申告に必要な書類一式を作成し、その内容をご説明させていただきます。内容にご納得いただきましたら署名・捺印いただきます。
8.税務署への提出、税金納付、申告書ファイルのご提供
申告書を弊社から税務署に提出するとともに、お渡しした納付書によりお客様自身が金融機関にて納税いただきます。
申告書の控えが戻りましたら、専用ファイルにまとめた申告書一式をお客様にお渡しします。業務終了時に報酬の残金をお支払いいただきます。
財産評価
財産をいくらで評価するのかですが、基本的には相続税財産評価基本通達に細かく定められています。ここで主な財産の評価方法を簡単にご紹介します。
相続発生後の節税
弊社はただ申告書を作成するだけではなく、少しでも税金を少なくできるポイントがないかを検討しながら業務を進めてまいります。
相続が発生した後なら誰がやっても同じではないかと思われる方がいますが、相続後であっても、例えば遺産分割の仕方(どの財産を誰がいくら相続するか)によって相続税は変わってきます。
つまり、相続発生後であっても相続税の節税は可能なのです。
● 小規模宅地の減額
誰が相続するかによってこの制度が適用になるか否かが異なります。例えば、故人が住んでいた自宅であれば、妻が相続すれば無条件で80%減額できますが、自分の持ち家がある子が相続すると50%しか減額できないなど、有利不利がありますので慎重に検討が必要です。
● 配偶者の税額軽減
配偶者が取得した財産のうち、法定相続分(通常は1/2)または1億6,000万円のどちらか多い金額までは配偶者には相続税がかかりません。
● 二次相続を見据えた分割
上記の配偶者の税額軽減により相続税がかからないからと言ってその枠をすべて使うのは有効ではないことがあります。配偶者が相続した財産は、その配偶者が亡くなるときにまた相続税の対象になり、その際には配偶者の税額軽減はもちろん使えません。そのため、一次相続・二次相続トータルで税負担が少なくなるように考えることも必要です。
弊社の相続税申告サービスの特徴
● ワンストップサービス
当センターは税理士法人が母体ですが、グループ内に行政書士事務所・社会保険労務士事務所を併設しております。また、弁護士・司法書士・生命保険各社・不動産業者等の優秀な各種専門家と連携しておりますので、お客様のニーズに対してワンストップで対応させていただくことが可能です。
● 明瞭・低価格の報酬
創業35年超の豊富な経験により蓄積したノウハウと徹底した業務合理化により、品質を維持したまま低価格な報酬料金を実現しました。相続税申告の報酬は多額になることが多く、また、契約後に報酬額を提示されるケースもあるようです。
当センターでは必ずご契約前に報酬額を説明いたしますので、どうぞご安心ください。
● 安心の税務調査対策
相続税申告の経験豊富な税理士2名によるダブルチェックを行います。また、税務調査省略の可能性がある書面添付制度を積極的に活用し、税務調査で問題になりやすい論点を事前に整理・検討しておくことで、安心の税務調査対策を行っています。
報酬
基本報酬
遺産相続 | 通常コース | コスト優先プラン |
---|---|---|
~4千万円 | 20万円(税別) | 12万円(税別) |
4千万円~5千万円 | 30万円(税別) | 20万円(税別) |
5千万円~6千万円 | 35万円(税別) | 24万円(税別) |
6千万円~7千万円 | 40万円(税別) | 28万円(税別) |
7千万円~1億円 | 50万円(税別) | 38万円(税別) |
1億円~1億5千万円 | 70万円(税別) | ご利用いただけません。 |
1億5千万円~2億円 | 80万円(税別) | |
2億円~2億5,000万円 | 100万円(税別) | |
2億5,000万円~3億円 | 120万円(税別) | |
3億円~ | 別途お見積り |
※ 消費税は別途申し受けます。
※ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の10%、2ヶ月以内の場合は20%、1ヶ月以内の場合は30%を申し受けます。
コスト優先プランの適用条件 ※下記の条件すべてに当てはまる方のみが対象となります。
● 遺産総額が1億円以下の方。
● 申告期限まで6ヶ月以上ある方。
● 預貯金について過去に移動(贈与等)がなく、調査の必要がない方。
● 遺産分割協議に際し、相続人様の間で揉め事のない方。
● 遺産分割の内容に応じた各種シミュレーションが不要な方。
● その他特殊事情がない方(税務上の複雑な検討等)。
加算報酬
土地(1利用区分につき) | 非上場株式(1社につき) | 相続人が複数(2名以上)の場合※ |
---|---|---|
5万円(税別) | 15万円(税別) | 上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1) |
※5名以上は加算対象となりません。
その他の報酬
遺言書作成 | 10万円~ |
---|---|
不動産評価に必要な資料の取得代行 | 実費のみ |
金融機関残高証明書の取得代行 | 1ヶ所につき 手数料1万円+交通費実費 |
戸籍関係書類の取得代行 | 一律1万5,000円+実費 |
税務調査(書面添付制度による意見聴取を含む)の 対応を行う場合 |
日当6万円 |
当初申告後に追加で申告書作成を行う場 | 別途お見積り |
相続税試算・生前対策 | 10万円~ |
準確定申告を行う場合 | 別途お見積り |
登記を行う場合 | 登録免許税+司法書士報酬 |
訪問、土地の調査等 | 交通費実費 |
不動産鑑定評価が必要となる場合 | 不動産鑑定報酬 |
※消費税は別途申し受けます。
※遺産分割において相続人間で争いがある場合や特殊要因により多くの作業工数を要する場合には別途お見積りさせていただきます。
税務調査で問題になりやすいところ
名義預金
最も税務調査で問題になりやすい論点です。
名義預金とは、預金の名義は子や孫など家族のものになっているが、実質的には故人の財産であるものをいいます。
これが税務調査で明らかになった場合、名義預金を相続財産に加えて相続税を再計算することになり、追徴課税されるとともに延滞税なども課されることになってしまいます。
名義預金か否かのポイントはその預金が家族に「贈与」されていたかどうかです。
贈与が成立していたのであれば、名義預金として相続財産に加算する必要はありません。
では贈与とは何なのか、これは民法に定められています。
民法549条
【 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。】
つまり、財産をあげる人があげますと相手に意思表示し、もらう人がもらいますと意思表示して初めて効力が発生するのです。したがって、下記のようなケースは名義預金と判断されます。
名義預金として追徴課税されるケース
● 故人が勝手に子や孫の名義にしており、子や孫はその口座の存在を知らない
● 子や孫は口座の存在を知ってはいるが、預金通帳と引き出すためのキャッシュカードやハンコを故人が持っていた(子や孫が自分の意志で引き出すことができない)
名義預金とみなされないために
● 贈与があったことを示す契約書を作成しておく
● 財産をもらった口座の名義人が自分で通帳や印鑑などを保管しておく
● 自分の意志で預金を引き出せるようにしておく。
● 印鑑は故人のものは使わないこと。
● 必要であれば贈与税の申告をしておく
故人や家族の過去の収入から推測して財産が多いor少ない
相続税の税務調査の際には、必ず故人の経歴を聞かれます。その経歴や税務署が持つ故人の申告状況から財産額を推定し、その金額から相続時における財産が極端に多いまたは少ない場合には税務署員はその原因を追究しようとします。
例えば、会社経営により年収3,000万円を20年間もらっていた故人が、相続時に1,000万円の預金しかなければ、何に使ったのか、申告漏れの財産があるのではないかと疑われるでしょう。
一方で相続人である奥様が専業主婦だったにもかかわらず、例えば預金が5,000万円あるとすると、それをどのように貯めたのかを聞かれるでしょう。
相続税申告の還付申告
相続税の申告期限から5年以内であれば、土地の評価等を適正に見直すことで支払済みの相続税が戻ってくる可能性があります。
こちらの業務は完全成功報酬制を採用しており、還付が成功しなければ一切報酬をいただきませんので、安心してご利用いただけます。
下記の条件にひとつでも当てはまる方は是非ご相談ください。
☑支払った相続税が300万円を超えた
☑相続財産に土地があった
☑相続税申告を依頼した税理士が相続税に強くなかった
相続税申告Q&A
Q:相続税がかかるかわからないのですが?
A:当センターの無料相談をお使いください。そこで概ね判断することができます。
Q:財産が基礎控除額を超えると必ず相続税が発生するのでしょうか?
A:基礎控除額を超えても相続税がかからない場合もあります。小規模宅地の減額や配偶者の税額軽減などの特例を使うことで相続税がかからない場合があります(ただしその場合でも相続税の申告は必要です)。
Q:相続人である兄弟が遠方にいるのですが対応してもらえますか。
A:はい、相続人のうちのお1人が対応していただければ他の相続人が海外にいらっしゃっても大丈夫です。電話やメールだけでもやり取りはできますので、まずはお気軽にご相談ください。
Q:相続税の節税を可能な限り行いたいのですが。
A:相続発生後であっても節税方法はあります。その内容をご説明するとともに、分割方法による相続税のシミュレーションもいたします。
Q:遺産分割について相続人間で揉めてしまっているのですが。
A:必要に応じて弁護士を紹介させていただきます。当センターでは優秀で誠実な士業と連携しておりますので、お気軽にご相談ください。
Q:申告漏れ、申告が遅れた場合のペナルティは?
A:延滞利息に相当する延滞税のほか、過少申告加算税や無申告加算税、重加算税などがかかる可能性があります。相続税申告は期限がありますので余裕を持って行動し、また申告漏れの財産がないように注意しましょう。
Q:相続税が払えない場合どうするの?
A:相続税は現金で一括納付が原則となりますが、それが難しい場合は分割払いの延納という制度や、相続財産という物により納付する物納という制度もございます。不動産の処分や生命保険による納税資金の確保などのアドバイスもさせていただきます。