相続が発生し遺産を分割するとき、相続人の範囲や法定相続分は民法で定められています。しかし、必ずしも法定相続分による分割が全ての相続人が納得する分割方法とは限りません。実際は不公平さを感じるケースもあるでしょう。
たとえば、被相続人が亡くなるまでの療養看護を特定の相続人が行ったという場合や被相続人の事業を無償で手伝って財産の維持・増加に貢献したという場合などです。このような働きを考慮して相続人間の公平を図ろうという制度があります。
これを「寄与」といい、その貢献に応じて相当額の財産を他の相続人よりも多く受け取ることができます。
ただし、この寄与分が認められないケースもあります。
家族間での協力と扶助の義務を民法で定めているため、その範囲内での寄与、たとえば夫が亡くなるまでの看病を妻がしていたとしてもそれは当然だとして寄与とみなされないこともあります。
また、寄与分は相続人にしか認められませんので、被相続人の介護を子の配偶者がしていたとしても相続人ではないので寄与とはなりません。
このようにその貢献が寄与と認められるのか、またそれはいくらに換算されるのかを判断するのは難しい問題です。寄与分は遺産分割協議によって相続人間で話し合われますが、そこで折り合いがつかなかった場合は家庭裁判所で決めてもらうことになります。
これに対し、相続人の中で特定の人だけが被相続人から贈与を受けたなど特別な利益を受けていた場合、相続人間の公平を図るために相当額の財産について相続分から差し引く制度のことを「特別受益」といいます。
特別受益についても遺産分割協議の中で話し合われることになりますが、どこからが「特別な利益」に該当するのかは判断が難しく、そこで折り合いがつかなかった場合は家庭裁判所で決めてもらうことになります。
このように寄与分や特別受益分がある場合はそれも考慮して、全ての相続人にとって不満や不利益のない公平な遺産分割を行いましょう。
執筆者:荒川敦子