今回ご紹介する土地の評価額を10%下げることができる特殊な状況の事例は、「道路との高低差」によるものです。
傾斜した土地を住宅地へ造成したときなど、地図上では一見すると道路沿いの土地の様に見えても実際に赴くと道路よりも高い場所(もしくは低い場所)にある場合があります。そしてその道路へ出るために階段やスロープを使わなければならないとなれば、その道路に隣接している他の土地に比べて著しく価値が低いと判断できる可能性があります。
そのためその道路に付された路線価だけで評価してしまうと公平さに欠けてしまいますので、その場合はその部分の面積に対応する価額を10%下げることができるのです。
ただし、この道路との高低差による不便さが既に土地評価の基になる価額に織り込み済みである場合には減額はできませんので注意しましょう。
執筆者:相続診断士 荒川 敦子