今回ご紹介する土地の評価額を10%下げることができる特殊な状況の事例は「土地の凹凸」によるものです。
土地の凹凸とはその名の通り、地盤がでこぼこしていて平らではない土地を指します。そのような土地に宅地などを建設しようとした場合、土やコンクリートなどを使用して地ならしをする工事に相当の費用と手間がかかると想定できます。
その基礎工事を要するのが周辺宅地の中でその土地だけであった場合、隣接している他の土地と比べて著しく価値が低いと判断できる可能性があります。
したがって同じ路線価が付された道路沿いの土地であったとしても、他の土地よりもその土地の部分の面積に対応する価額を10%下げることができるのです。
ただしこの地盤の凹凸による土地利用の不便さが既に土地評価の基になる価額に織り込み済みである場合には減額はできませんので確認が必要になります。
執筆者:相続診断士 荒川敦子