今回ご紹介する土地の評価額を10%下げることができる特殊な状況の事例は「日照阻害」によるものです。
最近では私の住む札幌もタワーマンションと呼ばれる高層住宅が増えてきました。しかしその周囲には戸建やアパートなどの低層住宅も立ち並んでいます。そこで日当たりの問題が発生してきます。
札幌では札幌市建築基準法施行条例という条例によって建物によって発生させる日影の規制を行っています。
これは区分された地域ごとに、建物の高さや平均地盤面からの高さによって定められた日影時間を超える場合は日照阻害があると認めているものです。
しかしそれでもお住まいの宅地が隣接する建物によって発生する日影の影響で日当たりが悪くなっている場合、その土地の価値は同地域の他の土地と比べて著しく価値が低いと判断できる可能性があります。その場合はこの部分の面積に対応する価額を10%下げることができます。
ただしこの「日照阻害」による影響が既に土地評価の基になる価額に織り込み済みである場合には減額はできませんので留意しましょう。
執筆者:相続診断士 荒川敦子