まれに、有害物質を扱う工場からその有害物質が漏れ出したというニュースを耳にすることがあります。この時周囲の土壌や地下水は汚染された状態となり、汚染されていない土地に比べて著しく価値が下がっている可能性があります。
その汚染された土地を評価する場合は「汚染がなかった状態での評価額」から「浄化や改善にかかる費用」と「使用収益制限による減価相当額」及び「心理的要因による減価相当額」を差し引くことによって評価します。
ただし、この評価を下げることができる土壌汚染地とは「課税時期において土壌汚染の状況が判明している土地」に限られており、「汚染している可能性のある土地」には適用されませんので注意が必要です。
執筆者:相続診断士 荒川敦子