相続では、被相続人(亡くなった方)から相続人へ財産・債務を承継することとなります。
ここでは相続人をどのように特定するのかの具体的方法と相続人ごとの法定相続分について説明していきます。

相続人を特定するための手順

相続人が誰になるのかを調べるためには戸籍を取っていく必要があります。

相続人は次の順番で確認していきます。

1.配偶者は必ず相続人となります。

2.第一順位の相続人がいるか確認します。第一順位とは直系卑属になります。すなわち、子供がいるかどうかです。子が先に亡くなっている場合は孫がいるかどうかです。その権利を子の子が引き継ぎます。これを代襲相続といいます。代襲相続は子供→孫→ひ孫と続いていきます。養子も含みます。また、認知した子がいれば相続人に該当します。

3.第一順位の相続人がいない場合は第二順位の相続人がいるか確認します。第二順位は直系尊属になります。父や母、祖父母になります。父母ともに死亡している場合は祖父母と引き継いでいきます。養父母も相続人となります。

4.第一順位・第二順位共にいない場合は第三順位となります。第三順位は被相続人の兄弟姉妹、亡くなっている兄弟姉妹がいる場合はその子(甥・姪)が権利を引き継ぎ相続人になります。なお、第三順位の場合は第一順位と違い、甥や姪が亡くなっている場合、相続人の権利はその子には引き継がれません。つまり、第三順位のみ代襲相続は1代限りですのでご注意ください。

上記の順番で戸籍を取得して相続人の範囲を確認していくことになります。

相続人ごとの法定相続分

次に法定相続分です。

法定相続分とは民法で定められた遺産を相続する割合です。

遺産は被相続人から相続人へ財産を引き継ぐことになりますが、遺言がある場合はそれに従い、遺言がない場合は遺産分割協議(相続人間で話しあい誰がどの財産・債務を引き継ぐのかを決めること)によって決定します。

必ずしも法定相続分に従って相続しなければいけないわけではなく、法定相続分は目安や参考として使われる場合が実務上は多いです。話がまとまらない場合は法定相続分が基準となることがあります。

第一順位の場合は、配偶者の相続分が2分の1、残りの2分の1を子が均等に分けることとなります。子が先に亡くなっているなど代襲相続が発生している場合は、亡くなっている子の相続分を孫(子の子)が引き継ぎます。子の子が複数いる場合は均等で分けます。

第二順位の場合は、配偶者の相続分が3分の2、残りの3分の1を父母で均等に相続します。父母が亡くなっている場合は祖父母と引き継いていきます。

第三順位の場合は、配偶者の相続分が4分の3、残りの4分の1を被相続人の兄弟姉妹で均等に分けます。先に亡くなった兄弟姉妹がいる場合はその権利を甥姪が引き継ぐこととなります。

第三順位の場合は、被相続人の父母を同じくしている兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と父母の一方のみを同じくしている兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)では相続分が変わってきます。
半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の相続分の半分となります。半血兄弟姉妹とは、異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹のことで、親が再婚している場合などに該当する場合があります。

相続人の範囲や法定相続分の計算は一見簡単そうではありますが、被相続人が複雑な養子縁組をしている場合や複数回結婚している場合、被相続人の相続手続きが完了する前に相続人が亡くなってしまいその相続権を別の方が承継した場合など計算が複雑になることがあります。
また、相続人が相続放棄をした場合や相続人が失踪してしまっている場合も複雑になってくることがあります。
難しいと感じた場合は専門家へ相談することをお勧めいたします。

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