北海道信用金庫の相続手続きについて
亡くなられた方の相続手続きについて記載します。
今回は北海道信用金庫です。
(記載されている情報は令和5年4月現在のものです。)
※具体的な相続手続きについては北海道信用金庫に直接お問合せください。
北海道信用金庫について
・支店検索リンク
http://www.shinkin.co.jp/hokkaido/bankatm/
・問い合わせ先
0120-865-634
・金融機関情報
北海道信用金庫は、2018年に札幌信用金庫・小樽信用金庫・北海信用金庫の3金庫が合併して発足した預金残高1兆円を超える道内最大の信用金庫です。令和5年現在81店舗で営業しています。
1.相続発生の連絡をする
取引店に来店または電話で相続が発生したことを伝えます。
この時亡くなられた方の氏名、生年月日、住所、口座番号等を聞かれますので、手元に資料を用意しておくと良いでしょう。
通帳がない場合でも取引の有無を窓口で確認することも出来ます。
なお、相続が発生したことを伝えると口座が凍結されますので、引き落とし等の予定がある場合はご注意ください。
また、亡くなられた方の取引内容を正確に把握するため、死亡日時点の残高証明書を併せて請求することをおすすめします。
2.取引店の窓口または郵送にて書類を受け取り
相続が発生したことを伝えると、窓口または郵送にて相続手続(預金・貸金庫等)のご案内、相続手続依頼書、相続預金払戻領収書等がもらえます。
相続手続(預金・貸金庫等)のご案内には、手続きに必要な書類が記載されていますので、そちらを参考に書類を用意します。
相続手続きに必要な書類については、別の記事にも記載していますのでご確認ください。
3.書類の提出
書類の用意が出来ましたら、窓口に提出をします。
この時、戸籍等の原本をその場で返却してもらえますので、すぐに別の金融機関で相続手続きをすることも出来ます。
なお、北海道信用金庫に提出する戸籍(除籍、原戸籍除く)、法定相続情報一覧図、印鑑登録証明書は6カ月以内に取得したものを用意する必要があります。
4.相続手続き完了
北海道信用金庫は支店で解約等の処理をしますので、預金の解約のみの場合は、書類を提出したその日の内に手続きが完了することもあります。
ただし、投資信託などの名義変更・移管手続きを一緒に行う場合は、2週間以上かかることもあります。
また出資金の払戻(脱退)は、事業年度終了後に行われる総代会の承認後に行われるため、振込時期が数か月後ということもあります。
以上が北海道信用金庫の相続手続きの流れとなります。
金融機関で相続手続きをする前には、戸籍で相続人を確認する必要や、遺産をどのように相続(分割)するかを相続人で話し合う必要があります。
また、遺言書がある場合や相続人の中に未成年や認知症等で判断能力が不十分な方がいる場合には、相続手続きの流れが変わることもあります。
札幌相続センターでは相続手続きの代行をしております。
相続手続きはご自身で行うことも出来ますが、お困りの際はお問合せください。