野村證券の相続手続きについて

亡くなられた方の相続手続きについて記載します。
(記載されている情報は令和5年4月現在のものです。)

今回は野村證券です。

※証券会社の相続(移管)手続きをする場合は、証券会社の口座が必要となります。
口座をお持ちでない場合は、事前に口座開設をしてください。
口座開設の際は、亡くなられた方と同じ証券会社に口座開設をされると手続きがスムーズです。
なお、異なる証券会社に口座開設を希望される場合は、必ず移管元の証券会社と移管先の証券会社それぞれに移管手続きが可能か確認する必要があります。

野村證券について
・支店検索リンク
https://www.nomura.co.jp/branch/
・金融機関情報
野村証券は、野村ホールディングスの持株会社への移行に伴い証券業その他証券取引法に基づき営む業務を承継。野村ホールディングスの傘下の子会社です。令和5年現在国内に112店舗あり、北海道は5店舗で営業しています。

1.相続発生の連絡をする

取引店に電話で相続が発生したことを伝えます。
この時亡くなられた方の氏名、生年月日、住所、口座番号等を聞かれますので、手元に資料を用意しておくと良いです。
なお、これらの情報は、野村證券から送付される取引残高報告書にも記載されていますのでご確認ください。
取引店や取引の有無が不明な場合は、ホームページから口座照会依頼書をダウンロードし、郵送で請求することも出来ます。
また、亡くなられた方の取引内容を正確に把握するため、死亡日時点の残高証明書を併せて請求することをおすすめします。

2.相続事務センター(または取引店)より書類が到着

電話での受付が終わると、後日相続事務センター(または取引店)より書類が届きます。
書類の中には、相続のお手続きについてという冊子や相続手続依頼書等が入っています。
相続のお手続きについてという冊子には、手続きに必要な書類が記載されていますので、そちらを参考に書類を用意します。
相続手続きに必要な書類については、別の記事にも記載していますのでご確認ください。

3.書類の提出

書類の用意が出来ましたら、同封の返信用封筒にて郵送または取引店に提出をします。
取引店に提出をした場合は、戸籍等の原本をその場で返却してもらえますので、すぐに別の金融機関で相続手続きをすることも出来ます。
郵送の場合は、戸籍等の原本を10日ほどで返却していただけます。

4.相続手続き完了

不備が無ければ、書類提出後1~2カ月ほどで移管手続きが完了します。

以上が野村證券の相続手続きの流れとなります。

金融機関で相続手続きをする前には、戸籍で相続人を確認する必要や、遺産をどのように相続(分割)するかを相続人で話し合う必要があります。
また、遺言書がある場合や相続人の中に未成年や認知症等で判断能力が不十分な方がいる場合には、相続手続きの流れが変わることもあります。

札幌相続センターでは相続手続きの代行をしております。相続手続きはご自身で行うことも出来ますが、お困りの際はお問合せください。

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