三井住友信託銀行の相続手続きについて
亡くなられた方の相続手続きについて記載します。
今回は三井住友信託銀行です。
(記載されている情報は令和5年6月現在のものです。)
※具体的な相続手続きについては三井住友信託銀行に直接お問合せください。
三井住友信託銀行について
・支店検索リンク
https://www.smtb.jp/personal/branch/
・金融機関情報
1924年に国内初の信託会社として発足した三井信託株式会社が前身。戦後は貸付信託、高度経済成長期は年金信託で労働者を支えてきました。その後、2011年に中央三井トラスト・ホールディングスと経営統合。2012年には中央三井住友銀行、中央三井アセット信託銀行と合併し、現在では社会課題解決のため様々な信託サービスで生活を支えている金融機関です。
1.相続発生の連絡をする
取引店にお電話で相続が発生したことを伝えます。
この時、亡くなられた方の氏名、生年月日、住所、口座番号等を聞かれますので、手元に資料を用意しておくと良いでしょう。
通帳がない場合は、窓口で取引の有無を確認することも出来ます。
なお、相続が発生したことを伝えると口座が凍結されますので、引き落としの予定がある場合はご注意ください。
また、亡くなられた方の取引内容を正確に把握するため、死亡日時点の残高証明書を併せて請求することをおすすめします。
2.担当部署より書類が到着
電話での受付が終わると、後日担当部署から書類が届きます。
書類の中には、「相続届」、「ご相続手続きのご案内」、「相続届の記入方法」と「ご提出いただく書類について」という書類等が入っています。
相続届の記入方法とご提出いただく書類についてという書類には、各ケースに応じた相続届の記入方法と手続きに必要な書類が記載されていますので、そちらを参考に書類を用意します。
なお、手続きを急ぐ場合は、相続発生の連絡をした後、窓口にて相続届を頂くことも可能です(要予約)。
相続手続きに必要な書類については、別の記事にも記載していますのでご確認ください。
3.書類の提出
書類の用意が出来ましたら、同封の返信用封筒にて返送します。
なお、郵送するのではなく、窓口から担当部署に取次を依頼することも出来ます(要予約)。
取次を依頼した場合は、戸籍等の原本をその場で返却していただけますので、すぐに別の金融機関で相続手続きをすることも出来ます。
4.相続手続き完了
預金を解約する場合は、不備が無ければ1~2週間ほどで手続きが完了し、解約金は指定の口座へ振り込まれます。
投資信託等の有価証券の名義変更・移管手続きを一緒に行う場合は、2週間以上かかることもあります。
以上が三井住友信託銀行の相続手続きの流れとなります。
金融機関で相続手続きをする前には、戸籍で相続人を確認する必要や、遺産をどのように相続(分割)するかを相続人で話し合う必要があります。また、遺言書がある場合や相続人の中に未成年や認知症等で判断能力が不十分な方がいる場合には、相続手続きの流れが変わることもあります。
札幌相続センターでは相続手続きの代行をしております。相続手続きはご自身で行うことも出来ますが、お困りの際はお問合せください。