相続人の確定方法について

今回は相続人の確定方法について記載します。

相続人を確定するには戸籍を使います。具体的には、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍を全て取得し、誰が相続人に該当するか確認していきます。

最新の戸籍のみでも相続人の確認が出来るのでは?と思われるかもしれませんが、戸籍は転籍や改製によって新しくなると、離婚・離縁・認知等の一部の情報が省略されてしまいます。

そのため、亡くなられた方の全ての戸籍を確認する必要があります。戸籍収集のやり方については、別の記事にも記載していますのでご確認ください。

1.亡くなられた方に子がいる場合(第一順位)

この場合、子が相続人となります。
ここでの子には、前妻・前夫と子や、認知している子、養子、胎児も含まれます。子が死亡・欠格・排除によって相続人になれない場合は、その子(孫)が相続人となります(代襲相続)。
また、孫も死亡・欠格・排除によって相続人になれない場合は、その子(ひ孫)が相続人となります(再代襲相続)。

2.亡くなられた方に子がいない場合

(1)亡くなられた方の親・祖父母がいる場合(第二順位)

親がいる場合は、親が相続人となります。
ここでの親には養親も含まれます(普通養子縁組に限る)。
親が死亡・欠格・排除によって相続人になれない場合は、祖父母が相続人となります。

(2)亡くなられた方の親・祖父母がいない場合(第三順位)

亡くなられた方に兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
ここでの兄弟姉妹には母・父違いの兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)も含まれます。
また、兄弟姉妹が死亡・欠格によって相続人になれない場合は、その子(甥姪)が相続人となります(代襲相続)。
なお、再代襲相続は認められていません。

上記に関わらず、配偶者は常に相続人となります。また以下の場合は相続人が変わります。

3.相続発生後(相続手続き前)に相続人が亡くなった場合(数次相続)

この場合、相続人は「相続を受ける権利」を持ったまま亡くなることになり、その「相続を受ける権利」は、亡くなった相続人の相続人へ引き継がれます。
例えば、Aが亡くなり、Aの相続人であるB(配偶者、子あり)が続けて亡くなった場合、「相続を受ける権利」はBの相続人である配偶者と子が引き継ぐことになります。

4.相続放棄がある場合

この場合、相続放棄をした相続人は、初めから相続人ではなかったことになります。
死亡・欠格・排除の場合とは異なり、放棄した相続人の子は相続人になりません。

最後に

このように、戸籍を使って相続人を確定していきますが、古い手書きの戸籍の中には内容を確認しづらいものも沢山あります。
また、内容をしっかりと確認しないと相続人を見落とす可能性があり注意が必要です。

札幌相続センターでは相続手続きの代行をしております。相続手続きはご自身で行うことも出来ますが、お困りの際はお問合せください。

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