相続人と連絡が取れない(行方不明等)場合の相続手続き

通常、相続手続きをするには相続人全員で遺産をどのように分割するか協議しなければなりません(遺言がない場合に限ります)。
しかし、相続人はわかったけれど、連絡が取れず相続手続きが進められないことが稀にあります。
今回はこのような相続人全員と連絡が取れない場合の相続手続きについて記載します。

1.住所の確認

戸籍収集をして相続人はわかったけれど連絡先がわからない場合には、相続人の「附票」を取得して住所を確認します。
この附票とは、本籍地を定めた時から現在(または除籍まで)の住所への移り変わりを記録したもので、市区町村で戸籍と一緒に保管されています。
まずは連絡が取れない相続人の本籍地に附票を請求し、そこで住所がわかれば手紙を出してみて連絡を待つといいでしょう。
それでも相続人と連絡が取れない場合は以下のような裁判所での手続きが必要になります。

2.不在者財産管理人の選任の申立て

相続人が行方不明等で不在の場合、「不在者財産管理人」の選任を不在者の従来の住所地または居所地の裁判所に申し立てる必要があります。
この不在者財産管理人とは、不在者の財産を代わりに管理する者で、利害関係を考慮して選任されるため相続人はなれません。
また、申立てには①申立書②不在者の戸籍と附票③不在者財産管理人の候補者の住民票④不在を証明する資料⑤不在者の財産資料(遺産分割協議案も含む)を提出し、相続人が申立てする場合は追加で⑥不在者との関係を証明する戸籍も必要になります。
そうして不在者財産管理人が選任されると、裁判所の許可を経て不在者の代わりに協議に参加し、遺産分割協議書に署名押印します。
なお、遺産分割協議では不在者の財産を保障するため、最低でも法定相続分を不在者に相続させる必要があるので注意が必要です(相続財産の内容によっては例外もあります)。
また、不在者財産管理人は遺産分割協議が終了したからといって解任されるわけではなく、①不在者が現れる②死亡の確認がされる③失踪宣告を受ける④財産がなくなるといった場合に、取り消し処分の申立てをすることで職務を終了します。

3.失踪宣告の申立て

行方不明になってから7年以上経過している場合(普通失踪)、または戦争、船舶の沈没、震災などの危難に遭遇し、その危難が去った後その生死が1年以上不明の場合(危難失踪)には、裁判所に「失踪宣告」を申立てることができます。
失踪宣告を受けると不在者は死亡したものとして扱われ、不在者の相続人が代わりに協議に参加し相続手続きを進めることとなります。
なお、失踪宣告を受けた後に、不在者が現れた時は最初から生存していたものとして扱われますが、不在者の相続人が相続した財産については、現に利益を受けている限度においてのみ返せばよく、不在者の生存を知らずに行った行為については何の影響も受けません。
例えば、遺産を浪費した場合は返済不要ですが、遺産を生活費やローンの返済に充てた場合は現在利益を受けていると考えられますので返済の必要があります。
また、取得した不動産を第三者に売却したような場合は、売主・買主ともに不在者の生存を知らなければ売買は無効になりません。

なお、失踪宣告に似ている制度に、「認定死亡」という制度もあります。
これは震災や火災等により亡くなったことが確実である場合には、戸籍上死亡したこととみなす制度であり、行政に相談することができますので覚えておくといいでしょう。

最後に

相続人が行方不明等の場合は、先に述べたとおり不在者財産管理人の選任の申立てや失踪宣告の申立てを行いますが、単に相続人と連絡が取れないような場合(無視されている等)は、裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申立しなければなりません。
このように連絡が取れない相続人がいる場合は手続きが複雑になりますので、すぐに専門家に相談されることをおすすめします。
なお、相続人と連絡が取れず、預貯金の解約が出来なくてお困りの場合には、協議前に預貯金の一部の払戻しを受けられる「相続預金の払戻し制度」という制度があります。
相続預金の払戻し制度については、別の記事にも記載していますのでご確認ください。
FUJITA札幌相続センターでは相続手続きの代行をしております。
相続手続きはご自身で行うことも出来ますが、お困りの際はお問合せください。

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