相続人が海外在住の場合の相続手続き
通常、相続人は相続手続きをする際に、遺産分割協議書や委任状、金融機関の手続依頼書等に実印の押印が求められ、その実印の証明として印鑑登録証明書を提出しなければなりません。
さらに、不動産の相続登記で不動産を取得する方は住民票の提出も求められます。
相続人が国内に在住の方であれば、市区町村で印鑑登録証明書や住民票を取得することができますが、海外在住の場合、帰国してこれらを取得することは難しいでしょう。
また、日本の住所登録を抹消していると、そもそも取得することができません。
このような場合、海外在住の相続人は印鑑登録証明書や住民票の代わりとなる書類の取得が必要になります。
なお、相続人が外国籍の場合の相続手続きは、内容が異なりますのでご注意ください。
1.署名及び拇印証明(サイン証明)とは?
署名及び拇印証明(サイン署名)とは、署名及び拇印が申請者本人のものであることを大使館・領事館が証明したもので、相続手続きでは印鑑登録証明書の代わりになります。
このサイン証明は居住地の大使館・領事館で取得することができ、各大使館・領事館のホームページに案内がありますので事前に確認されるといいでしょう。
取得する場合は、事前に予約をし、署名が必要な書類(遺産分割協議書や委任状等)の他、申請書(各大使館・領事館のホームページでダウンロードするか、申請場所に用意されています)、パスポート、滞在資格を証明するものを持参します。
当日は、大使・領事の前で遺産分割協議書等と証明用の書類に署名拇印し、手数料を支払い、その場で証明書を受け取ります。
ここでポイントとなるのがサイン証明の形式です。
サイン証明には、①証明書が1枚になっている単独型と②遺産分割協議書等に証明書を綴じ込める合綴型の2つの形式があり、提出先によって求められる形式が異なります。
一般的に、相続税の申告で税務署に提出する場合には①を求められますが、不動産の相続登記で法務局に提出する場合には②が求められます。
なお、解約手続き等で金融機関に提出する場合は、各金融機関によって求められるものが異なりますので、事前に必要なサイン証明の形式を確認しておくといいでしょう。
2.在留証明とは?
在留証明とは、申請者の現在及び過去の住所や同居している家族を大使館・領事館が証明したもので、相続手続きでは住民票の代わりになります。
この在留証明もサイン証明と同様に居住地の大使館・領事館で取得することができ、各大使館・領事館のホームページに案内があります。
取得する場合は、申請書(ホームページでダウンロードか、申請場所に用意されています)、パスポート、滞在資格を証明するもの、住所を確認できる書類、滞在期間を確認できる書類等を持参します。
当日は、必要書類を提出した後、手数料を支払い、その場で証明書を受け取ります。
サイン証明と同様に在留証明にも①現住所を証明する形式と②現住所及び過去の住所、同居している家族を証明する形式の2種類の形式がありますが、相続手続きで使用するのは①となります。
なお、不動産の相続登記で法務局に提出する場合は、在留証明に本籍も記載してもらう必要があります。その際は、上記の必要書類の他に申請者の戸籍謄本も持参します。
まとめ
このように相続人が海外在住の場合は、相続手続きをするうえでサイン証明や在留証明の取得が必要となります。
これらを取得し日本に送付するには時間を要しますので、相続税の申告があるような場合には、相続人の確定作業を速やかに行い、早めに海外在住の相続人にサイン証明や在留証明の取得をお願いする必要があります。
相続人の確定については、別の記事にも記載していますのでご確認ください。
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