相続手続きで利用する公的機関について~札幌市
相続が発生すると、相続人は相続手続きを行うにあたり、複数の公的機関に行く必要があります。
そこで今回は札幌市内にある公的機関ごとに、その場所でできること(取得できる書類)をそれぞれ記載します。
1.区役所(おくやみ窓口)
札幌市内の各区役所には、「おくやみ窓口」という窓口が設置されています。
そこでは担当者がご遺族から亡くなられた方の話を聞き、必要な手続きや担当窓口の案内をしてくれます。
最近では、葬儀会社が代理で死亡届の提出は行ってくれますが、それ以外の役所の手続き(高額療養費の請求や国民年金の手続き等)はご自身で行う必要がありますので、おくやみ窓口を利用して手続きを行うといいでしょう。
なお、利用の際は亡くなられた方の住所地の区役所に予約をしてください。
2.市役所
札幌市役所では、不動産の資産評価額が記載されている「固定資産評価証明」や住居表示によって住所の表示が変更になったことを証明する「住居表示の変更証明」、町名変更や土地区画整理事業に伴って土地の町名が変更になったことを証明する「町名変更による証明書」がそれぞれ取得できます。
固定資産評価証明は不動産の登記や相続税等の申告の際に必要になり、
住居表示の変更証明や町名変更による証明書は不動産の登記をする際に必要となることがあります。
3.大通証明サービスコーナー
大通証明サービスコーナーでは、「戸籍証明」、「住民票」、「印鑑登録証明書」、「不在住証明書」が取得できます。
これらは各区役所でも取得が可能ですが、大通証明サービスコーナーは土日も開所しており、さらに20時まで受付をしていますので仕事帰りや休日でも利用できるところが便利でおすすめです。
4.法務局
法務局では法定相続情報一覧図の作成や不動産の登記申請、自筆証書遺言の保管、供託手続等が行え、相続税の申告の際に必要となる不動産の「登記事項証明書」や「地図」、「地積測量図」、「建物図面」も取得することができます。
法定相続情報一覧図については、別の記事にも記載していますのでご確認ください。
また、法務局ではオンラインでの申請や手続きが多く行われていますので、利用される際はホームページも事前に確認されるといいでしょう。
5.市税事務所
市税事務所では、亡くなられた方が所有している不動産を一覧にした「名寄帳」を取得することができます。
この名寄帳は固定資産税の納税通知書と違い、固定資産税が課されていない不動産も記載されているため、亡くなられた方が所有している全ての不動産を把握することができます。
ただし、把握できる不動産は各市税事務所の管轄エリア内のみとなりますので、すでに把握している不動産がある場所を管轄エリアとしている市税事務所に最初に行き、担当者に他のエリアにも不動産がないかを確認するといいでしょう。
なお、名寄帳は不動産の登記や相続税の申告の際に必要となります。
6.税務署
税務署では、準確定申告や相続税申告、贈与税申告等の申告書を作成提出できます。
また、贈与税の申告内容を開示請求することもできますので、相続税の申告で過去の贈与を確認したい場合は利用されるといいでしょう。
なお、申告書の記載方法等も職員から教えてもらえますが、あくまでも一般的な回答をいただけるのみですので申告書の作成は税理士に依頼するのが望ましいです。
7.年金事務所
年金事務所では亡くなられた方の未支給年金や遺族年金の手続きができます。
死亡届については年金事務所にマイナンバーを届出している方は原則不要となりますのでご注意ください。
8.家庭裁判所
家庭裁判所では、遺言書の検認や相続放棄、成年後見人の選任、遺産分割調停等の手続きをすることができます。
多くの手続きは司法書士や弁護士等の専門家の協力が必要となりますので、信頼できる専門家を探しましょう。
なお、相続トラブルが発生した場合は法テラスでも相談に乗っていただけます。
最後に
このように相続では様々な公的機関で手続きや書類の取得が必要となります。
ご高齢の方やお忙しい方が何度も公的機関に行くことは難しいかと思います。
そのような場合は専門家に依頼することをおすすめします。
FUJITA札幌相続センターでは相続手続きの代行をしております。
相続手続きはご自身で行うことも出来ますが、お困りの際はお問合せください。