遺産分割前に相続人が亡くなってしまった場合の相続手続き
亡くなられた方(被相続人)がご高齢で相続人が兄弟姉妹であるような場合、被相続人と同様に兄弟姉妹もご高齢であることが多く、遺産分割前に相続人である兄弟姉妹も続けて亡くなってしまうことが稀にあります。
今回はこのように遺産分割前に相続人が亡くなってしまった場合の相続手続きについて記載します。
1.数次相続とは?
遺産分割前に相続人が亡くなってしまう相続を「数次相続」といい、最初に発生した相続を一次相続、後に発生した相続を二次相続、三次相続…と呼びます。
この場合、亡くなった相続人の持分はその方の相続人に承継されることになります。
例えば、Aさんが亡くなり(一次相続)、相続人がAさんのご兄弟のBさんであるとき、Aさんの遺産分割前にBさんも続けて亡くなると、Bさんが持っていた一次相続の持分はBさんの相続人(C)に承継されます。
よって数次相続が発生した場合、一次相続の相続手続きをするためには、一次相続の相続人に加えて二次相続の相続人も確定しなければならなくなり相続手続きが煩雑になります。
2.通常の相続と数次相続の違い
(1)遺産分割協議について
遺産分割協議は被相続人ごとに行っても、まとめて行ってもどちらでも構いませんが、相続人が変わらないのであれば1度で済ませたほうがスムーズです。
また、一次相続の遺産分割協議書には数次相続の相続人が誰であるかを記載する必要があります。
上記の例ではAの遺産分割協議書に「相続人 B(〇年〇月〇日死亡)の相続人はCである。」といった内容を記載します。
(2)相続登記について(中間省略登記)
相続登記をする場合、原則は順番どおりに登記をしなければなりません。
順番どおりというとわかりづらいかもしれませんが、上記の例ではA→Bに相続登記をし、その後B→Cに相続登記をします。
ただし、数次相続が発生した場合は一定の条件を満たせばA→Cに相続登記をすることが可能となります。
これを中間省略登記といい、①一次相続の相続人が一人である場合もしくは②一次相続の際に相続人が複数いるが相続人一人で不動産を相続する場合に行えます。
中間省略登記ができれば1回で相続登記が済み、登記をする際の登録免許税もH30年より一次相続分については免税の扱いになっています。
再転相続について
数次相続に似ている相続として「再転相続」があります。
これは相続の単純承認、相続放棄のどちらもしていない期間中(熟慮期間)に相続人が亡くなった相続をいいます。
再転相続の場合、相続放棄の取扱いが通常の相続の場合とは異なります。
通常の相続では相続人が相続放棄をするか単純承認をするかを自由に決められますが、再転相続の場合は一次相続を単純承認して、二次相続を放棄することは出来ませんので注意が必要です。
最後に
このように、数次相続が発生すると相続関係が複雑になり通常の相続手続きよりも手間や費用がかかります。
これを面倒だからと放置すると三次相続、四次相続…と更に相続関係が複雑になりますので、相続手続きは早めに行いましょう。
FUJITA札幌相続センターでは相続手続きの代行をしております。
相続手続きはご自身で行うことも出来ますが、お困りの際はお問合せください。