金融機関等が行う遺言信託について

昨今、終活の一つとして遺言を作成している方や作成を検討している方が増えてきています。
そこで今回は金融機関等で行われている「遺言信託」について記載します。
(遺言については、別の記事にも記載していますのでご確認ください。)

なお、ここでの遺言信託は法律上の遺言による信託と内容が異なりますのでご注意ください。
(法律上の遺言による信託とは、遺言によって委任者が受益者のため受任者に財産を託し、管理を任せることをいいます。)
金融機関等の遺言信託はあくまでも商品名にすぎません。

1.遺言信託とは

遺言信託とは遺言の作成~保管または執行までを行うもので、生前に自分の相続について準備をしたい方や将来の相続に対して不安な方、相続人以外の方に財産を引き継いで欲しい方におすすめです。
遺言信託の一般的なサービスの流れは以下のとおりです。
(あくまでも一般的な流れですので、実際に利用される場合は事前に内容をご確認ください。)

①遺言作成のためのヒアリング

→お客様からどのような内容の遺言にしたいかを聞き、相続人や財産を確認します。
→お客様の生涯設計や生前贈与等のアドバイスも同時に受けられます。

②公証役場で遺言の作成

→金融機関等で保管を受け付けているのは公正証書遺言のみに限ります。
→証人2名は金融機関等の方で対応することも可能です。
→金融機関等を遺言執行者に指定します。

③遺言信託の申し込み(遺言の保管)

→作成した遺言の謄本はお客様へ、遺言の正本は金融機関等で保管します。
→遺言を書き直すことも可能です。(別途費用がかかります。)

④相続開始

→遺言者が亡くなると、死亡通知人に選ばれた方が金融機関等へ連絡をします。
それを受け金融機関等は相続人へ遺言を公開し、正式に遺言執行者に就任します。

⑤相続人、相続財産の調査

→お客様からお聞きした内容をもとに相続人と相続財産を調査し、相続財産目録を作成します。

⑥遺言の執行

→遺言の内容に則って預貯金の解約手続き等を進め、遺産を分割します。
ただし、相続税申告や不動産登記は金融機関等ではできませんので、外部に依頼することになります。
(この時、金融機関等が窓口になって外部に依頼することもありますし、自身で専門家を探すこともできます。)

⑦遺言執行終了の報告

→遺言執行業務が完了後、相続人・受遺者の方に報告し業務が終了となります。

2.遺言信託で気を付けること

遺言で相続人以外の方に財産を相続させることはできますが、この時相続人の遺留分を侵害しないように十分気を付ける必要があります。
(遺留分については、別の記事にも記載していますのでご確認ください。)
また、遺言では身分に関すること(推定相続人の廃除や子の認知等)も記載できますが、金融機関等が遺言執行人として執行することができませんので、注意が必要です。

3.遺言代用信託とは?

遺言信託と似ているのが「遺言代用信託」です。
これは本人の財産を金融機関等に託して、本人が生存中は本人を受益者(第一受益者)にし、本人が亡くなった後は、指定した推定相続人に(第二受益者)に財産を引きつぐサービスです。(対象財産は金銭のみ)
信託した財産は遺産分割協議の対象とならないため、本人が亡くなった後スムーズに財産を引き継ぐことができます。
なお、遺言信託同様、相続人の遺留分を侵害する契約は結べません。

最後に

以上のように、遺言信託は遺言の作成~保管または執行まで一括で金融機関等にお任せできるのでとても便利ですが、費用が少々高く(一般的に100万円~くらいです。)、相続税申告や不動産登記がある場合は別途費用がかかることが多いようです。
費用が高いなと感じる方は、専門家に依頼した方が費用を抑えられるかもしれません。
(専門家に遺言の作成だけをお願いする場合は10万円~くらいで済みます。)

FUJITA札幌相続センターでは相続手続きの代行をしております。
相続手続きはご自身で行うことも出来ますが、お困りの際はお問合せください。

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