法定相続情報制度について

今回は法定相続情報制度について記載します(記載されている情報は令和5年6月現在のものです)。

1.法定相続情報制度とは?

法定相続情報制度とは、相続人を確定するための戸籍等と亡くなられた方と相続人との関係を表した一覧図(法定相続情報一覧図)を法務局に提出することで、登記官から認証文を付した一覧図の写しを交付される制度です。
つまり、この法定相続情報一覧図によって亡くなられた方の相続人を証明することが出来ます。
預金の解約や不動産登記等の相続手続きでは、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍や相続人の現在戸籍等を全て提出する必要がありますが、この法定相続情報制度により、これらの戸籍に代わって法定相続情報一覧図を提出することが認められるようになりました。

2.法定相続情報一覧図のメリット

相続手続きをする金融機関が多い場合、法定相続情報一覧図を作成することで、複数の戸籍を何度も提出する必要がなくなります。
また、取得した戸籍の通数が多い場合は、戸籍に代わって法定相続情報一覧図を提出することで、相続人の確認作業に時間を要することもなく相続手続きがスムーズに行えます。

3.法定相続情報一覧図の作成方法

(1)必要書類を収集

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍②除票③相続人の現在戸籍④申出人の氏名・住所が確認できる公的書類等が必要となります。

(2)法定相続情報一覧図の作成

亡くなられた方と相続人との関係を一覧図として作成します。
法務局のホームページでは一覧図のひな形が用意されていますので、参考にされるといいでしょう。

(3)申請書の作成

法務局のホームページからダウンロードし、必要事項を記載します。

(4)法務局に提出

上記(1)(2)(3)で用意した書類を法務局に提出します。
この時、提出先の法務局は①被相続人の本籍地(死亡時)②被相続人の最後の住所地③申出人の住所地④被相続人名義の不動産の所在地のいずれかとなります。

なお、法定相続情報一覧図は法務局にて5年間保管されますので、その間であれば再交付が受けられます。

最後に

このように法定相続情報制度は、相続手続きをするうえで、とても便利な制度となっております。忙しく時間がない方は、代理人による申請も認められておりますので、専門家に作成を依頼するのも良いかもしれません。

札幌相続センターでは相続手続きの代行をしております。相続手続きはご自身で行うことも出来ますが、お困りの際はお問合せください。

お問い合わせ

お問い合わせ

札幌の優良葬儀社検索ウェブサイト