相続手続きに一般的に必要な書類は以下の通りです。

戸籍謄本

相続人を確認するために必要になります。亡くなられた方の出生から死亡までのつながった戸籍(除籍・原戸籍等)、各相続人の戸籍謄本を取得して相続関係を証明します。

亡くなられた方の戸籍は生まれから必要な理由は、ほかに子供が存在しないことを証明するためです。

金融機関の手続きの際には、生まれからではなく「8歳~」「12歳~」などの個別の基準もありますが、生まれから取得しておくと間違いありません。
最近では、相続手続きの際に原本提出しても手続き先でコピーを取ってくれ原本を返却してくれると頃が増えています。
基本的には各1通の取得で問題ありませんが、手続き先によっては原本提出もあるため確認が必要です。

印鑑登録証明書

手続きの際に実印での押印が求められることが多々あります。
そのため印鑑登録していない方はすぐに登録を行ってください。
印鑑登録証明書も戸籍同様、コピーで対応してくれるところが増えておりますが、原本提出の場合もありますので手続きの際に確認は必要です。
なお、金融機関によっては取得してから3カ月以内もしくは6カ月以内などの期限が決められていますので、注意をして取得してください。

住民票の除票

亡くなられた方の住所等が記載されている書類になります。
主に不動産の名義変更や年金の手続きで使用します。

住民票

相続人の住所等が記載されている書類になります。
不動産の名義変更や相続税の申告などで使用する場合があります。

死亡診断書(死体検案書)

死亡保険の請求や年金手続きで使用する場合があります。

固定資産税の納税通知書・登記識別情報通知(権利書)

亡くなられた方の不動産の確認等に使用します。

保険証券

死亡保険や入院保険の請求、火災保険や自動車保険の名義変更等に使用します。

預貯金通帳・証券会社の報告書・出資証券等

亡くなられた方の財産の確認に使用します。

そのほか、手続きによって必要な書類があります。都度確認して用意するようにしてください。

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