死後事務委任契約について
一般的に亡くなられた方の死後の手続きは、亡くなられた方の親族がされることが多いかと思いますが、中には親族がいないもしくは親族に頼れないという方もいらっしゃると思います。
今回はそのような方々に向けて「死後事務委任契約」について記載します。
1.死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは自身の死後の手続きを第三者に委任する契約をいいます。
この死後事務委任契約は法律で規定があるわけではないため、自由に内容を決めることが出来ますが(ただし、財産の処分や手続き等の相続手続きを除く)、一般的に以下のような事柄を第三者に委任するケースが多いです。
(1)親族や友人等に委任者が亡くなったことを報告する
(2)病院(施設)の退院(退所)手続き
(3)葬儀や納骨の手続き
(4)家賃や光熱費等の支払い及び解約手続き
(5)遺品整理
その他、親族に見せたくないものの処分やペットの世話等についても委任する方が増えています。
なお、契約書は専門家に依頼し公正証書で作成されることをお勧めします。
2、死後事務委任契約と併せて検討していただきたいこと
死後事務委任契約をする際に、いくつか検討していただきたい契約・制度があります。
(1)遺言
遺言は自身の財産の承継について決められるものです。
遺言については、別の記事にも記載していますのでご確認ください。
(2)財産管理委任契約
財産管理委任契約は判断能力はあるが財産管理が困難な場合に、第三者に財産管理を委任するもので、委任者の死亡時に契約が終了となります。
(3)任意後見契約
任意後見契約は判断能力が衰えた場合に備えて、事前に財産管理等を委任する方を定めておくもので、財産管理委任契約と同様に委任者の死亡時に契約が終了となります。
以上のようにそれぞれ違いがありますが、状況に応じて死後事務委任契約と組み合わせて利用することで、生前~死後までの様々な手続きをカバーすることができます。
3、契約を結ぶにあたって注意すること
契約を結ぶにあたり気を付けなければならないことがいくつかあります。
(1)契約を結ぶ相手方が本当に信頼できる方なのか確認する
自身の死後は、当然契約がきちんと履行されているか確認することはできませんので、相手方の選定は慎重に行いましょう。
相手方が先に亡くなった場合や、破産した場合は契約が無効となってしまいます。
(2)契約は判断能力が衰える前に結ぶ
認知症等で判断能力を欠く(または判断能力が不十分な)場合に結んだ契約は、無効となる恐れがあります。
(3)事前に契約内容について親族に知らせておく
親族が契約について何も知らないと、契約を履行する際に受任者と親族の間でトラブルが起こる可能性があります。
最後に
昨今、高齢化も進み終活が広く一般的となりました。
死後の手続きについて事前に準備することで、残された方の負担を軽減することや、ご自身の意向を強く反映させることが可能となりますので、ぜひとも元気な内に自身の死後の手続きについて考えていただきたいと思います。
FUJITA札幌相続センターでは相続手続きの代行をしております。
相続手続きはご自身で行うことも出来ますが、お困りの際はお問合せください。