相続人に未成年者がいる場合の相続手続き

今回は相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続きについて記載します。
なお、令和4年4月1日より成人の年齢が18歳に引き下げられていますのでご注意ください。

1.特別代理人とは?

通常、未成年者が法律行為をする場合には親権者の同意が必要となります。
相続手続きをする際に行われる遺産分割協議もまた法律行為となりますので、未成年者が単独で行うことはできません。(未成年者が単独で行った遺産分割協議は無効となります)
このような場合、親権者が未成年者の法定代理人として代わりに遺産分割協議に参加することになりますが、法定代理人が未成年者と同じ相続人である場合(利益相反といいます)には、家庭裁判所で代わりの者を選任しなければなりません。
この未成年者の代わりに法律行為を行う者を特別代理人といいます。
例えば母(父)が亡くなり、相続人が父(母)と子(未成年者)一人のみだった場合、父(母)が子の法定代理人になってしまうと、父(母)が自分と子の両方の利益不利益を調整できてしまうため、法定代理人とは別に特別代理人の選任が必要となります。
なお、親権者が相続人ではない場合や相続放棄をしている場合は、利益相反にはならないため特別代理人の選任は不要です。

2.特別代理人の選任

家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをする際には、①申立書(裁判所のホームページ内にあります)②未成年者と親権者の戸籍③特別代理人候補者の住民票または附票④利益相反に関する資料(遺産分割協議書案等)を提出します。
必要書類を提出すると家庭裁判所の方で候補者が適格かどうか判断され、申立てが受理されれば特別代理人として未成年者の代わりに遺産分割協議等に参加できます。
なお、特別代理人の候補者は、利益相反になる者以外で職務を適切に行うことができる者であれば誰でもなれますが、(先に述べた例のような場合であれば、未成年者の祖父母が候補者となるケースが多いです)未成年者が複数名いる場合は、同数の特別代理人を選任しなければなりません。
また、特別代理人に選任されたからといって、未成年者の法律行為を何でも代わりにできるわけではなく、あくまでも家庭裁判所で決められた行為のみが行えます。
そして、家庭裁判所で決められた行為が終了した時、特別代理人の職務も終了となります。

最後に

このように未成年者も相続人となりますので、遺産分割協議をする際には未成年者の相続分についてもしっかりと検討する必要があります。
なお、未成年者が胎児の場合であっても、胎児には同様に相続権が認められていますので(死産の場合を除く)、親権者が利益相反となる場合には特別代理人の選任をしなければなりません。

FUJITA札幌相続センターでは相続手続きの代行をしております。
相続手続きはご自身で行うことも出来ますが、お困りの際はお問合せください。

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