相続預金の払戻し制度について

今回は相続預金の払戻し制度について記載します。

1.相続預金の払戻し制度とは?

通常、銀行に相続発生の連絡をすると、口座が凍結し預貯金の引出し等が出来なくなります。
このような場合、預貯金を受け取るには、相続人を確定し遺産分割協議を整える必要があり、かなりの時間を要します。
そのため、相続人が葬儀費用や生活費の支払いで困るという問題が多くありました。
そこで、この問題を解決すべく令和元年7月1日に施行されたのが、相続預金の払戻し(仮払い)制度です。
これにより、一定の金額までは遺産分割協議前に払戻しを受けられるようになりました。
なお、この制度は施行前の相続も対象となります。

2.仮払いの種類

(1)金融機関での手続き

これは、家庭裁判所の判断を経ずに、単独で払戻しを受けられる方法です。
ただし、払戻しを受けられる金額は決まっており、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に「相続開始時の預貯金額×1/3×払戻しを受ける者の法定相続分」となります。
また、同一の金融機関では150万円が仮払いの上限です。
例えば、相続人が配偶者と子1名、A銀行の普通預金(1つの口座)が600万円、B銀行の普通預金(1つの口座)が1800万円の時、配偶者が払戻しを受けられる金額は、A銀行では600万円×1/3×1/2(法定相続分)=100万円となります。
また、B銀行では1,800万円×1/3×1/2(法定相続分)=300万円となりますが、上限が150万円ですので、300万円ではなく150万円が仮払いの金額となります。
よって、最終的に配偶者は100万円と150万円で250万円の仮払いがされることとなります。

(2)家庭裁判所での手続き

これは、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申立てしたうえで、仮払いの申立てをする方法です。
申立てが認められるのは、葬儀費用や生活費の支払い等の事情により仮払いの必要性があり、かつ、他の相続人全員の利益を害しない場合に限られています。
(1)のように仮払いの上限金額はありませんが、調停や審判の費用が掛かります。

3.仮払いで気を付けること

仮払い手続きは、他の相続人からの同意なく単独で出来てしまうことから、遺産分割協議の際に影響を与える可能性があります。
また、遺言等により遺産分割の対象外とされた預貯金については、仮払いは出来ません。
さらに、仮払いをしたことで、単純承認とみなされ、相続放棄が認められない可能性もありますので注意が必要です。

4.仮払いで必要な書類

金融機関により必要書類は異なりますが、一般的に上記(1)の場合は、①申請書②亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍③相続人の現在戸籍④払戻しを受ける方の印鑑登録証明書⑤通帳、証書等(あれば)が必要となります。
上記(2)の場合は、①、④、⑤と⑥家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本が必要となります。
戸籍収集の仕方については、別の記事にも記載していますのでご確認ください。

最後に

このように、相続預金の払戻し制度は、口座凍結後にも単独で預貯金を引出すことが出来るとても便利な制度です。
亡くなられた方に生活費を出してもらっていた、亡くなられた方の何かしらの支払いをしなければならないという方は利用を検討してみてはいかがでしょうか。

FUJITA札幌相続センターでは相続手続きの代行をしております。
相続手続きはご自身で行うことも出来ますが、お困りの際はお問合せください。

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