相続する財産にはプラスのものだけではなく、マイナスのものもあります。
現金や預金、不動産といった財産より多額の借金が残されてしまった場合にも、必ず相続しなければならないのでしょうか。
このような場合には「相続放棄」の手続きをすることで借金を相続しないことができますが、これには法律上の要件と期限が定められていますので確認していきましょう。
まず、相続放棄をするためには、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に申し立てしなければなりません。これが受理されると、「相続放棄申述受理証明書」が交付されます。
そうすると、その相続に関しては最初から相続人ではなかったものとみなされますので、相続財産を全て相続しないことになります。
相続放棄を行った場合には借金などのマイナスの財産だけではなく不動産などのプラスの財産も放棄することになるので注意しましょう。
また、相続放棄した人に子がいたとしても、その子には代襲相続は発生しません。
なお、前回お話しした様に相続人が未成年者や認知症であった場合には、その人の法定代理人が相続放棄の手続きを行います。
また、実際に相続の開始があった時、プラスの財産とマイナスの財産がそれぞれどのくらいあるのか判断できない場合もあるでしょう。そのような時には「限定承認」という方法があります。
これは、「相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する」というものです。この手続きは、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続人全員で管轄の家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
限定承認をした場合、清算後に新たな借金などが発覚しても支払いの義務はありません。
このように、残された財産に借金がある場合若しくはありそうな場合に相続放棄すべきか、若しくは限定承認すべきかなどの判断に迷われた時には専門家へ相談されることをお勧めします。
執筆者:荒川敦子