相続放棄と財産放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切引き継がない方法です。この手続きをすることにより相続人から除外されることとなります。

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で申述する形になります。申述の期限は、自分が相続人であるとこがわかってから3カ月以内となります。

相続放棄の申述に必要な書類は、被相続人と申述する相続人との関係がわかる戸籍、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票など一般的に相続手続きに必要とされる書類となります。

相続人ご自身で家庭裁判所へ赴いて手続きすることもできますが、申述する家庭裁判所が遠方の場合などは、別途専門家に依頼することもできます。

また、3カ月以内での手続きが必要ですが状況に応じて相続放棄の期間の伸長の申し立てを行うこともできます。

相続放棄をすることにより相続人が変わる場合があるので注意が必要です。

なお、すでに被相続人の財産の全部もしくは一部を処分(預貯金の解約や財産を受け取った場合等)してしまった場合は相続放棄が認められない可能性があります。
相続放棄の例としては、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合やその可能性が高い場合があります。

過去の例では、1年以上前に亡くなった遠い親戚の相続で、役所から固定資産税もしくは住民税が未納となっていると連絡があったというものがありました。この場合は、本人が相続人であること若しくは相続する権利があることを知らないことが多く、手紙が来てから家庭裁判所にて相続放棄の申述を行い無事放棄が認められたことがあります。

財産放棄とは

次に財産放棄についてです。
相続放棄は家庭裁判所での申述により相続人の権利義務を放棄することですが、財産放棄については、遺産分割協議の中で財産を受け取らないと決めた場合になります。

両社とも同じ財産を受け取らないことに変わりはありませんが、相続手続き後にプラスの財産やマイナスの財産が発見された場合は改めて相続する事となります。

相続放棄と財産放棄でよくありがちで気を付けないとならないのが第一順位の相続です。
例えばお父さんが亡くなりお母さんと子供の相続の場合、お母さんに全部相続してもらうために子供が相続放棄をしてしまうと、第一順位である子供が相続人から外れるため、相続権が第一順位の子供から第二順位のお父さんの父母へ移ってしまいます。
もし第二順位の相続人がすでに亡くなられている場合は、第三順位となりお父さんの兄弟姉妹甥姪が相続人となってしまいます。
相続放棄をしたことにより、より複雑で大変な相続をすることになってしまう例となります。

相続放棄をするのか財産放棄をするのか大きく違いがあります。
どちらにしても相続人がどのような関係になっているのか、相続財産がどのくらいあるのかをしっかり把握する必要があります。少しでもあいまいな判断をしないためにも専門家に相談して進める事が安心につながります。

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