遺言書がある場合の遺産分割

 前回は遺言書を残す側のお話でしたが、今回は遺言書を残された側のお話をします。
 実際に遺言書を発見した場合はどのようにすれば良いのでしょうか。

遺言書を見付けたら?

 ご家族が亡くなられて、その方が作成した遺言書が発見されたらまずはその遺言書の種類の確認が必要です。
 前回お話しした公証人によって作成された公正証書遺言であれば検認の必要がありませんので、そのまま遺産分割の手続きへと進みます。一方、亡くなられた方が作成された自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、開封せずに速やかに検認の申立をしましょう。
 検認とは遺言書が他者によって手を加えられたり書き変えられたりしていないことを確認するための作業であって、家庭裁判所で行われます。

遺言書が複数見つかったら?

 遺言書が2通以上見つかる場合もあります。
 遺言書は取り消しや変更が認められているのでその遺言書の日付が新しいものが有効とされ、それ以前の遺言書は無効となります。

遺言執行者ってなに?

 遺言書が偽造や変造がされていないことが明らかとなれば、法定相続より遺言書に書かれた分割内容での相続が優先されます。
 そして、遺言書は基本的に相続人全員によって執行されますが、各相続人の居住場所や生活環境の違いから全員での手続きが難しいケースも少なくありません。そのような場合に「遺言執行者」に指定された者が手続きを行うことができます。
 なお、「子供の認知」や「相続の廃除(相続権を剥奪すること)とその取消し」の場合は相続人と利害が対立することから、遺言執行者が必ず必要となります。
 この遺言執行者は遺言書の中で指定されている場合もありますし、指定されていない場合や指定されていた遺言執行者が亡くなっている場合は相続人など利害関係人の申立により家庭裁判所が選任してくれます。

先に亡くなってしまったら?

 遺言で財産を相続させる予定の相続人が遺言者よりも先に亡くなっている場合はその部分はなかったものとなります。その場合も加味して「相続人Aが遺言者の死亡以前に死亡した場合はこれを相続人Bに相続させる」といった予備的な記述があるとより手続きもスムーズになります。

遺言書と違う内容で分割したい

 法定相続よりも遺言書の内容が優先されるとお話ししましたが、相続人全員が遺産分割協議で遺言書の内容とは異なる分割方法で合意した場合には、遺言書ではなくその遺産分割協議に沿った内容で分割することができます。

 このように、遺言書があるからといって必ずしもそれに従って遺産分割しなければならないというわけではありません。あくまでも亡くなられた方の想いを尊重した上で、遺された相続人の総意によって円満に相続されることが重要なのです。

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