遺産分割の4つの方法について

相続とは、被相続人(亡くなられた方)の財産を相続人で引き継ぐことになります。
基本的には相続人の皆さんで財産を把握したのちにどの様に引き継ぐかを話し合い決めていくことが遺産分割になります。

とはいえ、すべての財産が現金や預金であれば、1円単位で分けることができますが、不動産や有価証券、骨とう品などのきれいに分けることができない財産がある場合はどのように分割したらいいのか難しい話し合いになることもしばしばあります。

今回は、基本的な遺産分割の方法をご説明いたします。
今回は親が亡くなり相続人子供3人で財産は以下の通りとします
 不動産(自宅土地建物)1,000万
 有価証券(投資信託)  400万
 現金預貯金       800万
 骨とう品        200万
 合計         2,400万

1.現物分割

相続人が一つの項目の財産を一人で相続するとこです。
不動産はA、有価証券と骨とう品はB、現金預貯金はCといった形になります。
この相続方法は、とても分かりやすく分割することができ手続きの上でもスムーズに対応することができます。
ただし、上記の財産を見ていただくとAは1,000万、Bは600万、Cは800万となり、財産額としてはきれいに調整することができません。
相続財産のうち調整しやすい現金預貯金が多い場合は問題ありませんが、今回のようにその他の財産が多いと話がまとまりにくくなることがあります。

2.代償分割

相続人の一人が分割しづらい財産を相続し、その代償としてほかの相続人に現金などの財産を渡す方法です。
不動産はA、有価証券と骨とう品はB、現金預貯金はC、そして、Aが不動産した代償としてBに現金200万を渡す。
代償分割は遺産分割の調整としてよく使われる方法です。
この分割方法をとることにより3人とも800万ずつの均等な財産を相続する形になります。
ただし、この場合Aは不動産を相続したものの現金が200万出ていくことになります。
不動産がすぐに売却するものであれば問題ないかもしれませんが、売却せず維持する場合は持ち出した現金のほかに維持費も負担してくことになり、結果的に不公平感が残ることもありえます。

3.共有分割

一つの財産を複数人の相続人が共有で相続する方法です。
不動産と骨とう品を相続人3人で共有相続し、AとCは現金預貯金400万ずつ、Bは有価証券400万を相続する。
この方法により、不動産と骨とう品合わせて1,200万の3分の1ずつ所有権を有する形になり財産としては各400万ずつ、その他400万ずつ相続する事になり、結果的には各相続人が800万の財産を相続する事ができます。
ただし、骨とう品は売却できるかもしれませんが、不動産はすぐに売却することができないことも多く、また、相続人の誰かが居住する場合、ほかの相続人の持ち分についてどう対応するかを検討しなくてはなりません。
維持費の負担も共有者で検討する必要があります。
また、売却が進んだとしても共有者の一人でも反対した場合や寝たきりなどの判断できない状態になってしまった場合は売却するできなくなってしまいます。

4.換価分割

不動産等を売却前提で特定の相続人(一人もしくは複数)で一度相続し、売却した後に相続人による分割割合に基づいて売却額を配分することとなります。
不動産と骨とう品を換価分割(3人で3等分)の目的でAが一度相続し売却後に売屋客額を分割、その他AとCは現金預貯金400万ずつ、Bは有価証券400万を相続する。
この方法は、売却前提での相続となります。
そのため、売却できなかった場合は子の相続が終わらないため、とても厄介なことを自分の相続人へ残すことになります。
売却がすぐにできる場合には最適かもしれません。
ただし、売却時には負担額等の計算も必要となるため担当する相続人に負担が偏ることも考えられます。

以上4つの分割方法を解説しましたが、相続の状況(相続人関係や財産の状況)によりメリットデメリットも変わってきます。
遺産分割の話し合いは相続人のみで話し合うことになりますが、事前に専門家に相談することによりスムーズで円満な相続につながることが多いと思います。
困ったときには相談いただければ幸いです。

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