相続実務~相続人に保佐人がついていた

先日、相続人に保佐人がついている相続手続き(銀行での解約手続き)を行いました。
相続人に後見人がついているケースはよくありますが、保佐人がついているケースは初めてでしたので備忘録を兼ねて記載します。

そもそも保佐人とは?

保佐人とは判断能力が著しく不十分な人(被保佐人)の権利・財産を守るため、被保佐人が行おうとしている行為に同意を与えたり(同意権)、同意をせずに行った行為を取り消したり(取消権)できる人をいいます。
(保佐人の同意が必要となる行為は民法第13条第1項に規定があります。)
また保佐人は代理権の申立てをすれば、審判で定められた法律行為も被保佐人の代わりに行えます。

銀行の解約手続きでは以下の書類を用意しました。
なお、遺言や遺産分割協議書はなかったため、相続人及び保佐人から委任状を頂いています。

【通常の相続手続きで必要な書類】
・相続手続の依頼書(銀行で用意されているもの)
・被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
・相続人の現在戸籍
・相続人の印鑑登録証明書
・委任状
・会社の謄本(会社の代表社員が受任者のため)
・代表社員の印鑑証明(会社の代表社員が受任者のため)
【保佐人がついている場合に必要な書類】
・保佐人の印鑑証明
・家庭裁判所の審判書謄本
・(審判の)確定証明申請書

相続人に保佐人がついている場合は、通常の相続手続きで必要な書類の他に「保佐人の印鑑証明」と「保佐人の登記事項証明書」「(別紙)代理行為目録」が必要になるようですが、今回は保佐人が就任して間もないことから、登記事項証明書の代わりに「家庭裁判所の審判書謄本」「確定証明申請書」を提出しました。
(保佐人選任の審判が確定してから、法務局で登記されるまでには約1か月かかるそうです。)

なお、ここでポイントとなったのが審判書謄本に付いている別紙「代理行為目録」です。
先ほど述べたとおり、保佐人が代理で法律行為を行う場合には審判で代理権を与えられる必要がありますので、銀行の解約手続きをするためには、この代理行為目録に「遺産分割」や「相続手続き」といった内容が記載されている必要があります。

今回は代理行為目録に遺産分割、相続手続きの記載がありましたので、問題なく手続きが行えましたが、記載がない場合は銀行に手続き方法を確認する必要がありそうです。

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