相続登記の申請義務化が始まります

いよいよ令和6年4月より相続登記の申請が義務化となります。
これまでは相続登記をしなくても罰則等がなかったことから、相続が発生しても相続登記をせずに、放置していた方もいらっしゃると思います。
実務でも自宅や賃貸している不動産等は相続登記をしても、地方の原野や山林等は放置されることがしばしばありました。

日本にはこのように相続登記をしていない土地(所有者不明土地)がたくさんあります。
現在その面積は九州本島の面積と同じくらいになっており、その多くは管理が行き届いておらず、周辺に悪影響を与えている状態です。
このような問題を解決するため、今回の相続登記の申請義務化が始まりました。

相続登記の申請義務化については、こちらの記事にも詳細を記載していますので、今回は覚えていただきたいポイントを簡単に紹介します。

【相続登記の義務化で覚えておくべきこと】

1.令和6年4月以前の相続も義務化の対象

令和6年4月以降の相続だけではなく、過去の相続もすべて対象となります。

2.相続登記をしないと罰則あり

正当な理由なく3年間放置していると、10万円以下の過料が科せられることがあります。
令和6年4月以前に発生した相続の場合は、令和9年3月31日までに相続登記が必要です。
なお、登記の義務は相続で不動産を取得したことを「知った時」から発生します。

3.新制度「相続人申告登記」創設

遺産分割協議がまとまらない場合は、自分が相続人であることを登記(相続人申告登記)することで、相続登記の申請義務を履行したとみなしてもらえます。
ただし、遺産分割後にはこの制度を使えません。
また、相続人申告登記は第三者に不動産の権利関係を公示するものではありませんので注意が必要です。

これから相続が発生した場合は相続登記を忘れずに行っていただき、相続登記を放置している場合は速やかに相続登記を行いましょう。
相続登記をせずに放置していると、相続関係が複雑になり遺産分割協議をするのも難しくなります。(もはや誰が相続人なのか、わからなくなってしまうこともあります。)

このような場合はぜひ一度、専門家に相談していただきたいと思います。

こちらの記事も併せてご確認ください。
相続人と連絡が取れない(行方不明等)場合の相続手続き
遺産分割前に相続人が亡くなってしまった場合の相続手続き

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