戸籍の取得が楽になる?戸籍の広域交付制度がスタートします!

相続手続きをするうえで欠かすことができないのが戸籍の取得です。
年金の手続き、預貯金の解約・名義変更手続き、相続税申告、不動産の相続登記など様々な場面で、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍や、相続人の現在の戸籍が必要になります。
しかし、これまではこの戸籍の取得が手間の掛かる作業でした。

1.なぜ戸籍の取得が手間なのか?

戸籍は作成された本籍地の市区町村役場ごとに管理されているため、本籍地がA市→B市→C市と転籍していた場合、A市役所、B市役所、C市役所それぞれに戸籍を請求する必要がありました。
亡くなられた方が転籍を繰り返している、相続人が沢山いるといった場合には、戸籍の取得だけで2~3カ月掛かることもあります。
(北海道から道外に戸籍を郵送請求すると、概ね10日ほどかかります。)

戸籍の収集方法についてはこちらにも記載していますので、ご確認ください。
戸籍収集の仕方について

2.戸籍の広域交付制度とは?

このように戸籍の取得には手間が掛かっていましたが、これを解消すべく令和6年3月1日より戸籍の広域交付制度がスタートします。
この制度では、各市区町村役場が法務省の新たな戸籍情報連携システムを通して、本籍地の市区町村役場と連携することで、請求者が本籍地以外の市区町村役場から一括請求できるようにしました。

3.戸籍の広域交付制度で気を付けること

非常に便利な制度ではありますが、いくつか気を付けなくてはいけないことがあります。
まず、請求する際には窓口に出向く必要があり、郵送請求や代理人からの請求はできません。
また、コンピュータ化されていない戸籍や一部事項証明・個人事項証明書も取得できません。
さらに、本人、配偶者、直系尊属(親、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍は請求できますが、ごきょうだいの戸籍は取得できません。
(両親の戸籍の中にごきょうだいが入っていれば取得ができます。)
以上のことは覚えておくと良いでしょう。

4.最後に

戸籍の広域交付制度で、本籍地にわざわざ戸籍を請求しなくてもよいことから、戸籍の取得はこれまでより楽になることは確かです。
令和6年4月からの相続登記の義務化に伴って、戸籍を取得しなければならない方も増えると思います。
ぜひこの制度を利用して、相続手続きをスムーズに進めていただきたいです。

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