遺言執行者の役割について

1.遺言執行者とは?

 遺言執行者とは、遺言者によって指定を受けた遺言内容を実現する者をいい、相続人に限らず、未成年及び破産者の以外の者であれば誰でもなることができます。
(遺言執行者を指定する場合は単独、または複数名のどちらでも可能です。)
遺言執行者に指定された者には、就任するか否かの選択権がありますが、一定の期間内にその回答を相続人にしなければ、就任したとみなされます。

2.遺言執行者の任務の流れ

 遺言執行者の任務の流れは以下のとおりで、就任した場合は迅速に業務を進める必要があります。
 これまで遺言執行者の任務は、やむを得ない事由がなければ第三者へ任せることができませんでしたが、H30年の民法改正により、第三者に任せることができるようになりました(遺言執行者の復任権)。
ただし、遺言書で第三者に任せることを制限することもできます。

3.遺言執行者がいないとき

 遺言執行者は必ずしも指定しなければならないものではありませんが、遺言執行者がいないと相続手続きができない金融機関もありますので、遺言書で予め遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
また、遺言執行者を信頼できるご家族(相続人)に指定される方も多くいらっしゃいますが、遺言執行者が相続人でもある場合、他の相続人とトラブルになるようなことがないか考えておくことも大切です。
 なお、そもそも遺言執行者が指定されていない、または遺言執行者が存在しない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをすることができます。

4.遺言執行業務の実務で思うこと

 弊所では遺言執行者様に代わって遺言執行業務を行うことがありますが、遺言書の内容によってはスムーズに相続手続きができないことがあります。
 例えば、遺言書の形式が正しくなかった、財産の一部が記載されていなかった(新たに発見された財産の帰属先が未定だった)、複数の遺言執行者を指定したのにも関わらず、それぞれの権限を決めていなかった、財産の分け方が遺留分に配慮されていなかった…等があります。
 遺言書は誰でも作成することができますが、将来、遺言執行者が遺言執行をする際に負担とならないよう、遺言書の作成や確認は専門家に依頼されることをおすすめします。

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