亡くなられた方が所有していた預金口座の名義変更手続の際、金融機関より「戸籍謄本」と「印鑑証明書」の提出が求められますが、これらは必ず原本でなければなりません。
それでは、例えば5つの金融機関に口座をお持ちだった被相続人の方の手続きの為にそれぞれ5部ずつ費用をかけて取得しなければならないのでしょうか。
答えはNOです。それぞれ1通ずつの原本を使いまわすことができます。
これは、金融機関の窓口で原本を提出すると、銀行側でコピーを取って原本を返してくれるためです。そしてそれを持って他行へ行き、そこでもコピーを取ってもらって原本を返してもらえば良いのです。
ただ、注意が必要なのは戸籍謄本・印鑑証明書の発行日です。
金融機関によって、「発行から3ヶ月以内のもの」または「発行から6ヶ月以内のもの」という期限の定めがありますので、あらかじめ期限を確認して、手続きに行く予定をたててから、各市町村役場へ取得しに行かれることをお勧めします。
執筆者:荒川敦子